法務省組織令 第十五条

(人事課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法務省の定員に関すること。 二 法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事(厚生管理官の所掌に属するものを除く。)並びに教養及び訓練に関すること。 三 栄典の推薦及び伝達の実施並びに儀式の出席者の推薦及び表彰に関すること。 四 公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。 五 検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。 六 司法試験委員会の庶務に関すること。

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第15条

(人事課の所掌事務)

法務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十八号)

第15条 (人事課の所掌事務)

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法務省の定員に関すること。 二 法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事(厚生管理官の所掌に属するものを除く。)並びに教養及び訓練に関すること。 三 栄典の推薦及び伝達の実施並びに儀式の出席者の推薦及び表彰に関すること。 四 公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。 五 検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。 六 司法試験委員会の庶務に関すること。

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