法務省組織令 第十八条

(施設課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号

施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。 二 法務省所管の国有財産の管理及び処分に関すること。 三 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち法務省の所掌に係るものに関すること。 四 法務省の職員に貸与する宿舎に関すること。 五 外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設の管理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整に関すること。

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第18条

(施設課の所掌事務)

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第18条 (施設課の所掌事務)

施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。 二 法務省所管の国有財産の管理及び処分に関すること。 三 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち法務省の所掌に係るものに関すること。 四 法務省の職員に貸与する宿舎に関すること。 五 外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設の管理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整に関すること。

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