法務省組織令 第十六条

(会計課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 法務省所管の物品の管理に関すること。 三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。 四 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。 五 庁内の管理に関すること。 六 本省で使用する自動車の管理に関すること。

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第16条

(会計課の所掌事務)

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第16条 (会計課の所掌事務)

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 法務省所管の物品の管理に関すること。 三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。 四 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。 五 庁内の管理に関すること。 六 本省で使用する自動車の管理に関すること。

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