外務省組織令 第七条

(中南米局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号

中南米局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 中南米諸国に関する外交政策に関すること。 二 中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 三 中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 四 前二号に掲げるもののほか、中南米諸国に関する政務の処理に関すること。 五 中南米諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。

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第7条

(中南米局の所掌事務)

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第7条 (中南米局の所掌事務)

中南米局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 中南米諸国に関する外交政策に関すること。 二 中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 三 中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 四 前二号に掲げるもののほか、中南米諸国に関する政務の処理に関すること。 五 中南米諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。

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