外務省組織令 第三条
(大臣官房の所掌事務)
平成十二年政令第二百四十九号
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 外務省の行政の考査に関すること。 三 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 四 国会との連絡に関すること。 五 機密に関すること。 六 外務省の保有する情報の公開に関すること。 七 外務省の保有する個人情報の保護に関すること。 八 外務省の機構及び定員に関すること。 九 外務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 十 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 十一 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 十二 外務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十三 外務省所管の行政財産及び物品の管理に関すること。 十四 東日本大震災復興特別会計の経理のうち外務省の所掌に係るものに関すること。 十五 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち外務省の所掌に係るものに関すること。 十六 外務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十七 外交政策についての広報に関すること。 十八 外務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十九 外務省の所掌に係る経済協力に関する評価に関すること(前号に掲げるものを除く。)。 二十 条約書その他の外交文書を保管すること。 二十一 外交史料の編さんに関すること。 二十二 翻訳を行うこと。 二十三 国立国会図書館支部外務省図書館に関すること。 二十四 外交文書の発受その他の外交上の通信に関すること。 二十五 外務省の情報システムの整備及び管理に関すること。 二十六 外交官及び領事官の派遣に関すること。 二十七 外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れに関すること。 二十八 外国の勲章又は記章の日本国民による受領に関しあっせんを行うこと並びに外国人及び外国に居住する邦人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。 二十九 前三号に掲げるもののほか、儀典その他の外交上の儀礼に関する事務の処理及び総括に関すること。 三十 海外事情についての国内広報その他啓発のための措置及び日本事情についての海外広報その他啓発のための措置に関すること。 三十一 文化の分野における国際交流に係る外交政策に関すること。 三十二 文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 三十三 文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。 三十四 外国における日本文化の紹介に関すること。 三十五 第十七号、第三十号及び前三号に掲げるもののほか、海外広報及び文化の分野における国際交流に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。 三十六 前各号及び次号に掲げるもののほか、対外関係事務の処理及び総括に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 三十七 外務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。 三十八 前各号に掲げるもののほか、外務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。