外務省組織令 第二十三条
(在外公館課の所掌事務)
平成十二年政令第二百四十九号
在外公館課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 在外公館の運営に関すること。 二 在外公館に勤務する職員の勤務条件及び勤務環境の改善及び整備に関すること。 三 在外公館の営繕に関すること。
(在外公館課の所掌事務)
外務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十九号)
第23条 (在外公館課の所掌事務)
在外公館課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 在外公館の運営に関すること。 二 在外公館に勤務する職員の勤務条件及び勤務環境の改善及び整備に関すること。 三 在外公館の営繕に関すること。