外務省組織令 第二条

(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)

平成十二年政令第二百四十九号

外務省に、大臣官房及び次の十局並びに国際情報統括官一人を置く。

2 総合外交政策局に軍縮不拡散・科学部を、アジア大洋州局に南部アジア部を、中東アフリカ局にアフリカ部を置く。

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第2条

(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)

外務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十九号)

第2条 (大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)

外務省に、大臣官房及び次の十局並びに国際情報統括官一人を置く。

2 総合外交政策局に軍縮不拡散・科学部を、アジア大洋州局に南部アジア部を、中東アフリカ局にアフリカ部を置く。

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