外務省組織令 第五条

(アジア大洋州局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号

アジア大洋州局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 アジア及び大洋州の諸国に関する外交政策に関すること。 二 アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 三 アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 四 前二号に掲げるもののほか、アジア及び大洋州の諸国に関する政務の処理に関すること。 五 外地整理事務に関すること。 六 アジア及び大洋州の諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。

2 南部アジア部は、前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事務のうち南部アジア諸国に関するものをつかさどる。

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第5条

(アジア大洋州局の所掌事務)

外務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十九号)

第5条 (アジア大洋州局の所掌事務)

アジア大洋州局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 アジア及び大洋州の諸国に関する外交政策に関すること。 二 アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 三 アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 四 前二号に掲げるもののほか、アジア及び大洋州の諸国に関する政務の処理に関すること。 五 外地整理事務に関すること。 六 アジア及び大洋州の諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。

2 南部アジア部は、前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事務のうち南部アジア諸国に関するものをつかさどる。

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