外務省組織令 第八条

(欧州局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号

欧州局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 欧州諸国に関する外交政策に関すること。 二 欧州諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 三 欧州諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 四 前二号に掲げるもののほか、欧州諸国に関する政務の処理に関すること。 五 欧州諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。

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第8条

(欧州局の所掌事務)

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第8条 (欧州局の所掌事務)

欧州局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 欧州諸国に関する外交政策に関すること。 二 欧州諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 三 欧州諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 四 前二号に掲げるもののほか、欧州諸国に関する政務の処理に関すること。 五 欧州諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。

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