外務省組織令 第六条

(北米局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号

北米局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 北米諸国に関する外交政策に関すること。 二 北米諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 三 北米諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 四 前二号に掲げるもののほか、北米諸国に関する政務の処理に関すること。 五 北米諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。 六 日本国に駐留する国際連合の軍隊の取扱いに関すること。

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第6条

(北米局の所掌事務)

外務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十九号)

第6条 (北米局の所掌事務)

北米局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 北米諸国に関する外交政策に関すること。 二 北米諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 三 北米諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 四 前二号に掲げるもののほか、北米諸国に関する政務の処理に関すること。 五 北米諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。 六 日本国に駐留する国際連合の軍隊の取扱いに関すること。

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