外務省組織令 第十一条

(国際協力局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号

国際協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる事項に係る外交政策に関すること(ハに掲げる事項にあっては、総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。 二 前号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(同号ハに掲げる事項にあっては、総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。 三 第一号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(同号ハに掲げる事項にあっては、総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。 四 外務省の所掌に係る政府開発援助に関すること。 五 政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。 六 政府開発援助のうち有償資金協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。 七 政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。 八 本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。 九 国際経済協力事情の調査及び国際経済協力に関する統計の作成を行うこと。 十 独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。 十一 国際緊急援助活動に関すること。 十二 第二号から前号までに掲げるもののほか、第一号イからハまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(同号イに掲げる事項にあっては大臣官房の所掌に属するもの、同号ロ及びハに掲げる事項にあっては総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。

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第11条

(国際協力局の所掌事務)

外務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十九号)

第11条 (国際協力局の所掌事務)

国際協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる事項に係る外交政策に関すること(ハに掲げる事項にあっては、総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。 二 前号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(同号ハに掲げる事項にあっては、総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。 三 第1号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(同号ハに掲げる事項にあっては、総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。 四 外務省の所掌に係る政府開発援助に関すること。 五 政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。 六 政府開発援助のうち有償資金協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。 七 政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。 八 本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。 九 国際経済協力事情の調査及び国際経済協力に関する統計の作成を行うこと。 十 独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。 十一 国際緊急援助活動に関すること。 十二 第2号から前号までに掲げるもののほか、第1号イからハまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(同号イに掲げる事項にあっては大臣官房の所掌に属するもの、同号ロ及びハに掲げる事項にあっては総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。

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