クラウド六法外務省組織令第二章 内部部局等第二節 特別な職の設置等第十五条外務省組織令 第十五条(官房長)平成十二年政令第二百四十九号大臣官房に、官房長を置く。2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。