外務省組織令 第十条

(経済局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号

経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 対外経済関係に係る外交政策に関すること。 二 対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(条約その他の国際約束に基づく紛争解決の処理に関するものを除く。)。 三 対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 四 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものに限る。)。 五 国際経済事情の調査及び国際経済に関する統計の作成を行うこと。 六 第二号から前号までに掲げるもののほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(条約その他の国際約束に基づく紛争解決の処理に関するものを除く。)。

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第10条

(経済局の所掌事務)

外務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十九号)

第10条 (経済局の所掌事務)

経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 対外経済関係に係る外交政策に関すること。 二 対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(条約その他の国際約束に基づく紛争解決の処理に関するものを除く。)。 三 対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 四 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものに限る。)。 五 国際経済事情の調査及び国際経済に関する統計の作成を行うこと。 六 第2号から前号までに掲げるもののほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(条約その他の国際約束に基づく紛争解決の処理に関するものを除く。)。

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