クラウド六法財務省組織令第一章 本省第二節 内部部局第二款 特別な職の設置等第九条財務省組織令 第九条(官房長)平成十二年政令第二百五十号大臣官房に、官房長を置く。2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。