財務省組織令 第九条

(官房長)

平成十二年政令第二百五十号

大臣官房に、官房長を置く。

2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

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第9条

(官房長)

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第9条 (官房長)

大臣官房に、官房長を置く。

2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

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