財務省組織令 第二十一条

(厚生管理官の職務)

平成十二年政令第二百五十号

厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること。

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第21条

(厚生管理官の職務)

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第21条 (厚生管理官の職務)

厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第3条第1項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること。

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