(大臣官房及び局の設置)
平成十二年政令第二百五十号
本省に、大臣官房及び次の五局を置く。
六
β版
/
第一章 本省
第二節 内部部局
第一款 大臣官房及び局の設置等
第2条
財務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十号)
第2条 (大臣官房及び局の設置)
前の条文
第1条
次の条文
第3条