財務省組織令 第二条

(大臣官房及び局の設置)

平成十二年政令第二百五十号

本省に、大臣官房及び次の五局を置く。

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第2条

(大臣官房及び局の設置)

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第2条 (大臣官房及び局の設置)

本省に、大臣官房及び次の五局を置く。

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