財務省組織令 第五条

(主税局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号

主税局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。)に関する制度(外国との租税に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。 二 租税の収入の見積り及び決算の調査に関すること。 三 税理士に関する制度の企画及び立案に関すること。 四 酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。 五 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入に関する事務を行うこと(地方債に関するものを除く。)。

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第5条

(主税局の所掌事務)

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第5条 (主税局の所掌事務)

主税局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。)に関する制度(外国との租税に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。 二 租税の収入の見積り及び決算の調査に関すること。 三 税理士に関する制度の企画及び立案に関すること。 四 酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。 五 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入に関する事務を行うこと(地方債に関するものを除く。)。

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