財務省組織令 第八条

(国際局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号

国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外国為替に関する制度(外国との外国為替に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。 二 外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。 三 対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。 四 国際収支の調整に関すること並びに財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。 五 金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。 六 国際通貨制度及びその安定に関すること。 七 国際復興開発銀行その他の国際開発金融機関に関すること。 八 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得の管理及び調整に関すること。 九 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。 十 本邦からの海外投融資に関すること。 十一 株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構に関すること(本邦からの海外投融資に関するものに限る。)。 十二 日本銀行の行う外国為替の売買及び国際金融業務に関すること。 十三 外国為替及び国際収支に関する統計に関すること。 十四 外国為替資金特別会計の経理に関すること。 十五 外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。 十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること。 十七 関税・外国為替等審議会の庶務(関税分科会に係るものを除く。)に関すること。

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第8条

(国際局の所掌事務)

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第8条 (国際局の所掌事務)

国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外国為替に関する制度(外国との外国為替に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。 二 外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。 三 対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。 四 国際収支の調整に関すること並びに財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。 五 金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。 六 国際通貨制度及びその安定に関すること。 七 国際復興開発銀行その他の国際開発金融機関に関すること。 八 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第26条第2項に規定する対内直接投資等及び同条第3項に規定する特定取得の管理及び調整に関すること。 九 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。 十 本邦からの海外投融資に関すること。 十一 株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構に関すること(本邦からの海外投融資に関するものに限る。)。 十二 日本銀行の行う外国為替の売買及び国際金融業務に関すること。 十三 外国為替及び国際収支に関する統計に関すること。 十四 外国為替資金特別会計の経理に関すること。 十五 外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。 十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第22号)第2条第2項第38号に規定する両替業務を行う者に関すること。 十七 関税・外国為替等審議会の庶務(関税分科会に係るものを除く。)に関すること。

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