財務省組織令 第十三条

(大臣官房に置く課等)

平成十二年政令第二百五十号

大臣官房に、次の七課及び厚生管理官一人を置く。

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第13条

(大臣官房に置く課等)

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第13条 (大臣官房に置く課等)

大臣官房に、次の七課及び厚生管理官一人を置く。

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