財務省組織令 第十五条

(文書課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号

文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。 二 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。 三 財務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 四 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 五 国会との連絡に関すること。 六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 七 広報に関すること。 八 行政相談に関すること。 九 財務省の保有する情報の公開に関すること。 十 財務省の保有する個人情報の保護に関すること。 十一 財務省の機構及び定員に関すること。 十二 財務省の行政の考査に関すること。 十三 財務省の事務能率の増進に関すること。 十四 財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十五 財務省の情報システムの整備及び管理に関すること。 十六 前各号に掲げるもののほか、財務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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第15条

(文書課の所掌事務)

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第15条 (文書課の所掌事務)

文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。 二 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。 三 財務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 四 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 五 国会との連絡に関すること。 六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 七 広報に関すること。 八 行政相談に関すること。 九 財務省の保有する情報の公開に関すること。 十 財務省の保有する個人情報の保護に関すること。 十一 財務省の機構及び定員に関すること。 十二 財務省の行政の考査に関すること。 十三 財務省の事務能率の増進に関すること。 十四 財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十五 財務省の情報システムの整備及び管理に関すること。 十六 前各号に掲げるもののほか、財務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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