財務省組織令 第十八条

(総合政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号

総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。 三 財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。 四 国の債務の管理その他資金の需給及び循環に関する事務の総括に関すること。 五 内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。 六 内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。 七 財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。 八 準備預金制度に関すること。 九 金融機関の金利の調整に関すること。 十 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。 十一 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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第18条

(総合政策課の所掌事務)

財務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十号)

第18条 (総合政策課の所掌事務)

総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。 三 財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。 四 国の債務の管理その他資金の需給及び循環に関する事務の総括に関すること。 五 内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。 六 内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。 七 財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。 八 準備預金制度に関すること。 九 金融機関の金利の調整に関すること。 十 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。 十一 法第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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