財務省組織令 第十四条
(秘書課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十号
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 三 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 四 恩給に関する連絡事務に関すること。 五 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
(秘書課の所掌事務)
財務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十号)
第14条 (秘書課の所掌事務)
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 三 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 四 恩給に関する連絡事務に関すること。 五 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。