財務省組織令 第十条

(次長)

平成十二年政令第二百五十号

主計局に次長三人を、理財局に次長二人を、国際局に次長一人を置く。

2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

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第10条

(次長)

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第10条 (次長)

主計局に次長三人を、理財局に次長二人を、国際局に次長一人を置く。

2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

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