文部科学省組織令 第七条

(科学技術・学術政策局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号

科学技術・学術政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 二 科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 三 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 四 学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 五 科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。 六 科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。 七 科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。 八 研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 九 技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 十 技術士に関すること。 十一 研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。 十二 科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。 十三 前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。 十四 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。 十五 文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 十六 科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。 十七 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。 十八 発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。 十九 科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。 二十 科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 二十一 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。 二十二 成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。第五十六条第八号において同じ。)をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。 二十三 特定重要技術(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第六十一条に規定する特定重要技術をいう。第五十七条第六号において同じ。)に関する研究開発その他の我が国及び国民の安全の確保のために必要な研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。 二十四 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。 二十五 資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 二十六 学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 二十七 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 二十八 科学技術・学術審議会の庶務(海洋開発分科会及び測地学分科会に係るものを除く。)に関すること。 二十九 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。 三十 科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。 三十一 国立研究開発法人科学技術振興機構の組織及び運営一般に関すること。

第7条

(科学技術・学術政策局の所掌事務)

文部科学省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十一号)

第7条 (科学技術・学術政策局の所掌事務)

科学技術・学術政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 二 科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 三 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 四 学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 五 科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。 六 科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。 七 科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。 八 研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 九 技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 十 技術士に関すること。 十一 研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。 十二 科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。 十三 前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。 十四 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。 十五 文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 十六 科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。 十七 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第52号)の施行に関すること。 十八 発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。 十九 科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。 二十 科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 二十一 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。 二十二 成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第130号)第2条第1項に規定するイノベーションの創出をいう。第56条第8号において同じ。)をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。 二十三 特定重要技術(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第43号)第61条に規定する特定重要技術をいう。第57条第6号において同じ。)に関する研究開発その他の我が国及び国民の安全の確保のために必要な研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。 二十四 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。 二十五 資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 二十六 学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 二十七 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 二十八 科学技術・学術審議会の庶務(海洋開発分科会及び測地学分科会に係るものを除く。)に関すること。 二十九 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。 三十 科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。 三十一 国立研究開発法人科学技術振興機構の組織及び運営一般に関すること。

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