文部科学省組織令 第三条

(大臣官房の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号

大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 三 文部科学省共済組合に関すること。 四 機密に関すること。 五 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 七 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 八 文部科学省の保有する情報の公開に関すること。 九 文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。 十 文部科学省の所掌事務に関する総合調整に関すること。 十一 国会との連絡に関すること。 十二 広報に関すること。 十三 文部科学省の機構及び定員に関すること。 十四 文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十五 文部科学省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十六 東日本大震災復興特別会計の経理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。 十七 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。 十八 文部科学省の行政の考査に関すること。 十九 文化功労者に関すること。 二十 文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。 二十一 文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二十二 文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 二十三 文部科学省の情報システムの整備及び管理に関すること。 二十四 国立国会図書館支部文部科学省図書館に関すること。 二十五 文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二十六 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 二十七 文部科学省の所掌事務に係る国際的諸活動(国際交流及び国際協力を除く。)に関する連絡調整に関すること。 二十八 文教施設並びに科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)に必要な施設の整備に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。 二十九 公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに他局の所掌に属するものを除く。)。 三十 公立の学校施設の整備のための援助及び補助に関すること(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。 三十一 公立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものに限る。)のための補助に関すること。 三十二 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校施設の災害復旧に係るものに限る。)に関すること。 三十三 学校施設及び学校用家具の基準の設定に関すること。 三十四 学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。 三十五 文教施設の防災に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。 三十六 教育、学術、スポーツ及び文化の直接の用に供する物資(学校給食用物資を除く。)並びに教育、学術、スポーツ及び文化の用に供する物資のうち国際的に供給の不足するもの(学校給食用物資を除く。)の入手又は利用に関する便宜の供与に関すること。 三十七 学校施設の学校教育の目的以外の目的への使用の防止に係る返還命令及び移転命令に関すること。 三十八 国立の文教施設の整備に関すること(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項の規定に基づき国土交通大臣の行う営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得を除く。)。 三十九 独立行政法人、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)及び大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)が設置する文教施設の整備に関する長期計画の企画及び立案並びに連絡調整並びに予算案の準備に関すること。 四十 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の整備のための補助金の交付に関すること。 四十一 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付けに関すること。 四十二 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付に関すること。 四十三 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する基準に関すること。 四十四 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の立地計画(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人において土地又は借地権の取得を必要とすることとなるものに限る。)に関すること。 四十五 文部科学省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。 四十六 前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2 文教施設企画・防災部は、前項第二十八号から第四十四号までに掲げる事務をつかさどる。

第3条

(大臣官房の所掌事務)

文部科学省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十一号)

第3条 (大臣官房の所掌事務)

大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 三 文部科学省共済組合に関すること。 四 機密に関すること。 五 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 七 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 八 文部科学省の保有する情報の公開に関すること。 九 文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。 十 文部科学省の所掌事務に関する総合調整に関すること。 十一 国会との連絡に関すること。 十二 広報に関すること。 十三 文部科学省の機構及び定員に関すること。 十四 文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十五 文部科学省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十六 東日本大震災復興特別会計の経理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。 十七 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。 十八 文部科学省の行政の考査に関すること。 十九 文化功労者に関すること。 二十 文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。 二十一 文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二十二 文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 二十三 文部科学省の情報システムの整備及び管理に関すること。 二十四 国立国会図書館支部文部科学省図書館に関すること。 二十五 文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二十六 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 二十七 文部科学省の所掌事務に係る国際的諸活動(国際交流及び国際協力を除く。)に関する連絡調整に関すること。 二十八 文教施設並びに科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)に必要な施設の整備に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。 二十九 公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに他局の所掌に属するものを除く。)。 三十 公立の学校施設の整備のための援助及び補助に関すること(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。 三十一 公立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものに限る。)のための補助に関すること。 三十二 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校施設の災害復旧に係るものに限る。)に関すること。 三十三 学校施設及び学校用家具の基準の設定に関すること。 三十四 学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。 三十五 文教施設の防災に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。 三十六 教育、学術、スポーツ及び文化の直接の用に供する物資(学校給食用物資を除く。)並びに教育、学術、スポーツ及び文化の用に供する物資のうち国際的に供給の不足するもの(学校給食用物資を除く。)の入手又は利用に関する便宜の供与に関すること。 三十七 学校施設の学校教育の目的以外の目的への使用の防止に係る返還命令及び移転命令に関すること。 三十八 国立の文教施設の整備に関すること(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第181号)第10条第1項の規定に基づき国土交通大臣の行う営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得を除く。)。 三十九 独立行政法人、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)及び大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)が設置する文教施設の整備に関する長期計画の企画及び立案並びに連絡調整並びに予算案の準備に関すること。 四十 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の整備のための補助金の交付に関すること。 四十一 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付けに関すること。 四十二 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付に関すること。 四十三 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する基準に関すること。 四十四 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の立地計画(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人において土地又は借地権の取得を必要とすることとなるものに限る。)に関すること。 四十五 文部科学省設置法第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。 四十六 前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2 文教施設企画・防災部は、前項第28号から第44号までに掲げる事務をつかさどる。

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