文部科学省組織令 第十九条
(国際課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十一号
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 三 文部科学省の所掌事務に係る国際的諸活動(国際交流及び国際協力を除く。)に関する連絡調整に関すること。
(国際課の所掌事務)
文部科学省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十一号)
第19条 (国際課の所掌事務)
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 三 文部科学省の所掌事務に係る国際的諸活動(国際交流及び国際協力を除く。)に関する連絡調整に関すること。