文部科学省組織令 第十五条

(人事課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 三 文部科学省共済組合に関すること。 四 文部科学省の機構及び定員に関すること。 五 文化功労者に関すること。 六 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。 七 恩給に関する連絡事務に関すること。

第15条

(人事課の所掌事務)

文部科学省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十一号)

第15条 (人事課の所掌事務)

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 三 文部科学省共済組合に関すること。 四 文部科学省の機構及び定員に関すること。 五 文化功労者に関すること。 六 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。 七 恩給に関する連絡事務に関すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)文部科学省組織令の全文・目次ページへ →
第15条(人事課の所掌事務) | 文部科学省組織令 | クラウド六法 | クラオリファイ