文部科学省組織令 第十八条

(政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号

政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 文部科学省の所掌事務に関する総合調整(政策の企画及び立案に関するものに限る。)に関すること。 三 広報に関すること。 四 文部科学省の行政の考査に関すること。 五 文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。 六 文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 七 文部科学省の情報システムの整備及び管理に関すること。 八 国立国会図書館支部文部科学省図書館に関すること。 九 文部科学省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

第18条

(政策課の所掌事務)

文部科学省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十一号)

第18条 (政策課の所掌事務)

政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 文部科学省の所掌事務に関する総合調整(政策の企画及び立案に関するものに限る。)に関すること。 三 広報に関すること。 四 文部科学省の行政の考査に関すること。 五 文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。 六 文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 七 文部科学省の情報システムの整備及び管理に関すること。 八 国立国会図書館支部文部科学省図書館に関すること。 九 文部科学省設置法第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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