文部科学省組織令 第十四条

(大臣官房に置く課等)

平成十二年政令第二百五十一号

大臣官房に、文教施設企画・防災部に置くもののほか、次の五課を置く。

2 文教施設企画・防災部に、次の三課及び参事官一人を置く。

第14条

(大臣官房に置く課等)

文部科学省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十一号)

第14条 (大臣官房に置く課等)

大臣官房に、文教施設企画・防災部に置くもののほか、次の五課を置く。

2 文教施設企画・防災部に、次の三課及び参事官一人を置く。

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