クラウド六法文部科学省組織令第一章 本省第二節 内部部局等第三款 課の設置等第一目 大臣官房第十四条文部科学省組織令 第十四条(大臣官房に置く課等)平成十二年政令第二百五十一号大臣官房に、文教施設企画・防災部に置くもののほか、次の五課を置く。2 文教施設企画・防災部に、次の三課及び参事官一人を置く。