文部科学省組織令 第十条

(国際統括官の職務)

平成十二年政令第二百五十一号

国際統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 ユネスコ活動(ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第二条に規定するユネスコ活動をいう。)の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 日本ユネスコ国内委員会の事務の処理に関すること。 三 国際交流に関する条約その他の国際約束の実施に関する事務のうち文部科学省の所掌事務に係るものの総括に関すること。 四 国際文化交流に関する諸外国との人物交流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。

第10条

(国際統括官の職務)

文部科学省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十一号)

第10条 (国際統括官の職務)

国際統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 ユネスコ活動(ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第207号)第2条に規定するユネスコ活動をいう。)の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 日本ユネスコ国内委員会の事務の処理に関すること。 三 国際交流に関する条約その他の国際約束の実施に関する事務のうち文部科学省の所掌事務に係るものの総括に関すること。 四 国際文化交流に関する諸外国との人物交流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。

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