厚生労働省組織令 第二条

(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)

平成十二年政令第二百五十二号

本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。

2 健康・生活衛生局に感染症対策部を、労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。

第2条

(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)

厚生労働省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十二号)

第2条 (大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)

本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。

2 健康・生活衛生局に感染症対策部を、労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。

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