厚生労働省組織令 第五条

(健康・生活衛生局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号

健康・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局の所掌に属するものを除く。)。 二 厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 三 衛生教育に関すること。 四 厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。 五 前号に掲げるもののほか、感染症の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 六 国立健康危機管理研究機構の組織及び運営一般に関すること。 七 生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。 八 港及び飛行場における検疫に関すること。 九 臓器の移植に関すること。 十 造血幹細胞移植に関すること。 十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。 十三 栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。 十四 地域における保健の向上に関すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 十六 化製場その他これに類する施設の規制に関すること。 十七 建築物衛生の改善及び向上に関すること。 十八 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。 十九 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。 二十 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。 二十一 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。 二十二 株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。 二十三 第十六号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること。 二十四 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。 二十五 販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。 二十六 製菓衛生師に関すること。 二十七 と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。 二十八 第八号及び第二十四号から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。

2 感染症対策部は、前項第四号から第八号まで及び第二十五号(販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。

第5条

(健康・生活衛生局の所掌事務)

厚生労働省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十二号)

第5条 (健康・生活衛生局の所掌事務)

健康・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局の所掌に属するものを除く。)。 二 厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 三 衛生教育に関すること。 四 厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。 五 前号に掲げるもののほか、感染症の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 六 国立健康危機管理研究機構の組織及び運営一般に関すること。 七 生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。 八 港及び飛行場における検疫に関すること。 九 臓器の移植に関すること。 十 造血幹細胞移植に関すること。 十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。 十三 栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。 十四 地域における保健の向上に関すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 十六 化製場その他これに類する施設の規制に関すること。 十七 建築物衛生の改善及び向上に関すること。 十八 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。 十九 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。 二十 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。 二十一 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第164号)第2条第1項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。 二十二 株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。 二十三 第16号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること。 二十四 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。 二十五 販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)第4条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第68条第1項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。 二十六 製菓衛生師に関すること。 二十七 と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。 二十八 第8号及び第24号から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。

2 感染症対策部は、前項第4号から第8号まで及び第25号(販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)厚生労働省組織令の全文・目次ページへ →
第5条(健康・生活衛生局の所掌事務) | 厚生労働省組織令 | クラウド六法 | クラオリファイ