厚生労働省組織令 第八条
(職業安定局の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十二号
職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。 二 労働力需給の調整に関すること。 三 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。 四 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。 五 高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。 六 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。 七 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。 八 失業対策その他雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。 九 雇用管理の改善に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。 十 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。 十一 第二号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。 十二 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。 十三 労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の経理に関すること。 十四 労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。