厚生労働省組織令 第四条

(医政局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号

医政局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 保健医療の普及及び向上に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 三 医療の指導及び監督に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。 四 医療機関の整備に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 五 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。 六 医師及び歯科医師に関すること。 七 保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。 八 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。 九 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 十 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。 十一 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。 十二 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。 十三 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。 十四 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。

第4条

(医政局の所掌事務)

厚生労働省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十二号)

第4条 (医政局の所掌事務)

医政局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 保健医療の普及及び向上に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 三 医療の指導及び監督に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。 四 医療機関の整備に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 五 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。 六 医師及び歯科医師に関すること。 七 保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。 八 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。 九 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 十 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。 十一 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。 十二 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。 十三 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。 十四 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。

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