農林水産省組織令
平成十二年政令第二百五十三号
第一条
(秘書官の定数)
秘書官の定数は、一人とする。
第二条
(大臣官房及び局の設置等)
本省に、大臣官房及び次の六局を置く。
2 大臣官房に新事業・食品産業部、統計部及び検査・監察部を、農産局に農産政策部を、農村振興局に農村政策部及び整備部を置く。
第三条
(大臣官房の所掌事務)
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 三 農林水産省の機構及び定員に関すること。 四 農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 五 農林水産省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 六 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 七 農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。 八 国会との連絡に関すること。 九 農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十 農林水産省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十一 食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。 十二 食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。 十三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。 十四 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。 十五 広報に関すること。 十六 農林水産省の保有する情報の公開に関すること。 十七 農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。 十八 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 十九 農林水産省の行政の監察に関すること。 二十 農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二十一 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること。 二十二 農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。第三十七号、次条第二号、第十八条第五号、第二十二条第九号、第二十三条第四号及び第三十四条第三号において同じ。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。 二十三 農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 二十四 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。 二十五 農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。 二十六 農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二十七 農林水産省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二十八 独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。 二十九 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。 三十 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(他の局庁の所掌に属するものを除く。)。 三十一 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。 三十二 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(第四十二号に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。 三十三 中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(第四十二号に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。 三十四 農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。 三十五 日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。 三十六 飲食料品(米穀を主な原料とするもの及び酒類を除く。第二十四条第四号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 三十七 農林水産省の所掌事務に係る物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。 三十八 食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。 三十九 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。 四十 農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成に関すること。 四十一 国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。 四十二 次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)に関すること。 四十三 農林水産省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。 四十四 前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 新事業・食品産業部は、前項第二十一号に掲げる事務のうち食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること並びに同項第二十九号から第三十九号までに掲げる事務をつかさどる。
3 統計部は、第一項第四十号及び第四十一号に掲げる事務をつかさどる。
4 検査・監察部は、第一項第九号(会計の監査に関することに限る。)、第十九号及び第四十二号に掲げる事務をつかさどる。
第四条
(消費・安全局の所掌事務)
消費・安全局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 二 農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。 三 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。第三十四条第四号において「食品表示基準」という。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。 四 指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第三項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関(第三十四条第五号において「登録認証機関等」という。)に関することを除く。)。 五 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。第三十四条第六号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。 六 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。 七 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。 八 特定第一種水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第二条第二項に規定する特定第一種水産動植物等をいう。第三十四条第十号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(同法第七条第一項又は第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令並びに同法第十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。 九 食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。第三十四条第十二号において同じ。)の作成及び推進に関すること。 十 健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。 十一 農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 十二 食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。 十三 農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。 十四 農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。 十五 病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)及び養殖水産動植物の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。 十六 獣医療に関すること。 十七 獣医師に関すること。 十八 愛玩動物看護師に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。 十九 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては農産局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、農薬にあっては農産局の所掌に属するものを、飼料にあっては畜産局の所掌に属するものを除く。)。 二十 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の施行に関すること。 二十一 農業資材審議会の庶務に関すること。
第五条
(輸出・国際局の所掌事務)
輸出・国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。 三 農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 四 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。 五 農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。 六 農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 七 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 八 特定農林水産物等の名称の保護に関すること。 九 農林水産植物の品種登録に関すること。 十 種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。 十一 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(農林水産物(これを原料又は材料として製造し、又は加工したものを含む。第四十二条第六号において同じ。)及び食品(全ての飲食物(医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)をいう。同号において同じ。)についての輸出の促進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第六条
(農産局の所掌事務)
農産局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農産物(蚕糸を含み、種苗(さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに飼料作物の種苗を除く。第十二条第八項において同じ。)を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 二 農作物の作付体系の合理化に関すること。 三 農地の土壌の改良に関すること。 四 蚕病の予防に関すること。 五 農機具その他の農業専用物品(肥料及び農薬を除き、蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局及び畜産局の所掌に属するもの並びに経済産業省がその生産を所掌する農業専用物品の生産に関することを除く。)。 六 肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。 七 緑肥及び堆肥の生産に関すること。 八 農業技術の改良及び発達に関すること(畜産局の所掌に属するものを除く。)。 九 農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。 十 主要食糧及びこれを主な原料とする飲食料品(酒類を除く。以下「主要食糧等」という。)に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 十一 米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。第五十条第二号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 十二 主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 十三 主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。 十四 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。 十五 主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。 十六 輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。 十七 農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。 十八 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。 十九 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。
2 農産政策部は、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げる事務並びに同項第二号、第三号、第五号(蚕糸業専用物品に関することを除く。)、第六号から第十号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる事務をつかさどる。 一 農作物の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除に関すること。 二 農業の生産行程の改善のための農業生産に関する規範に関すること。
第七条
(畜産局の所掌事務)
畜産局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 二 畜産技術の改良及び発達に関すること。 三 家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。 四 草地の整備に関すること。 五 畜産業専用物品(飼料を除く。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(経済産業省がその生産を所掌する畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。 六 飼料の安定供給の確保に関すること。 七 中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。 八 独立行政法人農畜産業振興機構の組織及び運営一般に関すること。
第八条
(経営局の所掌事務)
経営局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 二 農業経営の改善及び安定に関すること。 三 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。 四 農業を担うべき者の確保に関すること。 五 農業労働に関すること。 六 農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。 七 農地制度に関すること。 八 農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。 九 農業構造の改善に関すること。 十 農業委員会に関すること。 十一 農業者年金に関すること。 十二 農業保険に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 十三 食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定及び農業再保険勘定の経理に関すること。 十四 農漁業保険審査会の庶務に関すること。 十五 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。 十六 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。 十七 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。 十八 株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 十九 独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 二十 農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。
第九条
(農村振興局の所掌事務)
農村振興局においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 二 農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第四十七条第一項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四 農業振興地域整備計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。 五 前号に掲げるもののほか、農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。 六 農業就業構造の改善に関すること。 七 地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 八 農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 九 農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。 十 農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。 十一 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。 十二 土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。 十三 農地の転用に関すること。 十四 農業水利に関すること。 十五 交換分合の指導及び助成に関すること。 十六 土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 十七 土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。 十八 農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 十九 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。 二十 農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。 二十一 市民農園の整備の促進に関すること。 二十二 都市及びその周辺における農業の振興に関すること。 二十三 食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。 二十四 食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
2 農村政策部は、前項第一号から第三号まで、第四号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第五号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第六号から第十一号まで、第十二号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第十三号、第十六号(土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに土地その他の開発資源の調査に関することに限る。)、第十八号(農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に係る環境の保全に関する企画及び立案に関することに限る。)、第十九号(農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することに限る。)及び第二十号から第二十二号までに掲げる事務をつかさどる。
3 整備部は、第一項第四号(農業振興地域整備計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第五号(農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第十二号(水資源の農業上の利用の確保に関することに限る。)、第十四号、第十五号、第十六号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、第十七号、第十八号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)及び第十九号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
第十条
(官房長)
大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第十一条
(次長)
農村振興局に、次長一人を置く。
2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
第十二条
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、輸出促進審議官、生産振興審議官及び審議官)
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、輸出促進審議官一人、生産振興審議官一人及び審議官九人を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 技術総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4 政策立案総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5 公文書監理官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7 輸出促進審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8 生産振興審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農畜産物(蚕糸を含み、種苗を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9 審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第十三条
(参事官及び報道官)
大臣官房に、参事官十人及び報道官一人を置く。
2 参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
3 報道官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策についての報道関係者に対する広報その他の農林水産省の所掌事務に関する広報に関する事務に参画する。
第十四条
(大臣官房に置く課等)
大臣官房に、新事業・食品産業部、統計部及び検査・監察部に置くもののほか、次の七課を置く。
2 新事業・食品産業部に、次の四課を置く。
3 統計部に、次の三課及び統計企画管理官一人を置く。
4 検査・監察部に、次の二課を置く。
第十五条
(秘書課の所掌事務)
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 三 機構及び定員に関すること。 四 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 五 農林水産省の事務能率の増進に関すること。 六 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 七 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。 八 恩給に関する連絡事務に関すること。 九 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。 十 農林水産研修所の行う研修に関すること。
第十六条
(文書課の所掌事務)
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 二 官報掲載に関すること。 三 農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること(輸出・国際局及び政策課の所掌に属するものを除く。)。 四 国会との連絡に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
第十七条
(予算課の所掌事務)
予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 二 農林水産省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 三 食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。 四 食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。 五 東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。 六 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。 七 農林水産省所管の建築物の営繕に関すること。 八 職員(農林水産省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 九 庁内の管理に関すること。
第十八条
(政策課の所掌事務)
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること(新事業・食品産業部の所掌に属するものを除く。)。 三 食料自給率の目標に関すること。 四 食料の需給の見通しに関すること。 五 農林水産省の所掌事務に係る物資についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。 六 農林水産政策研究所の組織及び運営一般に関すること。 七 食料・農業・農村政策審議会の庶務に関すること。 八 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
第十九条
(広報評価課の所掌事務)
広報評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 広報に関すること。 二 農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 三 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。 四 農林水産省の保有する情報の公開に関すること。 五 農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。 六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
第二十条
(地方課の所掌事務)
地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方農政局及び北海道農政事務所の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。 二 農林水産省とその地方支分部局及び施設等機関との事務の連絡調整に関すること。 三 地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。 四 地方農政局及び北海道農政事務所の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。 五 地方農政局及び北海道農政事務所の経費の概算の調整及び配賦に関すること。 六 地方農政局及び北海道農政事務所を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。 七 農林水産省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関すること。 八 農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
第二十一条
(環境バイオマス政策課の所掌事務)
環境バイオマス政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 農林水産省の所掌事務に係るバイオマス(動植物に由来する有機物である資源をいう。)その他の資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 三 独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
第二十二条
(新事業・食品産業政策課の所掌事務)
新事業・食品産業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。 二 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する政策の企画及び立案に関すること。 三 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する事務の連絡調整に関すること。 四 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。 五 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する外資導入に関する事務の総括に関すること。 六 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する技術の改良及び発達に関する事務の総括に関すること。 七 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 八 食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 九 農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。 十 前各号に掲げるもののほか、新事業・食品産業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十三条
(食品流通課の所掌事務)
食品流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業の合理化に関すること。 二 農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(新事業・食品産業政策課及び外食・食文化課の所掌に属するものを除く。)。 四 農林水産省の所掌事務に係る物資の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。 五 中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
第二十四条
(食品製造課の所掌事務)
食品製造課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌に係る製造業の合理化に関すること。 二 農林水産省の所掌に係る製造業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る製造業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(新事業・食品産業政策課及び外食・食文化課の所掌に属するものを除く。)。 四 飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 五 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する事務の総括に関すること。 六 農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。 七 日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
第二十五条
(外食・食文化課の所掌事務)
外食・食文化課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 食料の安定供給の確保の観点からの外食産業の発達、改善及び調整に関すること。 二 外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。次号及び第四号において同じ。)の合理化に関すること。 三 外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。 四 前二号に掲げるもののほか、外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(新事業・食品産業政策課の所掌に属するものを除く。)。 五 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。 六 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する環境の保全に関する事務の総括に関すること。 七 食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。 八 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。
第二十六条
(管理課の所掌事務)
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 統計部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 統計に関する農林水産省の職員の養成に関すること。 三 国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、統計部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十七条
(経営・構造統計課の所掌事務)
経営・構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計の作成に関すること。 二 農山漁村の物価及び賃金に関する統計の作成に関すること。 三 農畜産物及び林産物の生産費に関する統計の作成に関すること。 四 農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。 五 営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。
第二十八条
(生産流通消費統計課の所掌事務)
生産流通消費統計課は、農林水産物の生産、流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。
第二十九条
(統計企画管理官の職務)
統計企画管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌事務に係る統計に関する企画及び立案に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る統計の発達及び改善に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
第三十条
(調整・監察課の所掌事務)
調整・監察課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 協同組合等検査に関する事務の連絡調整に関すること。 二 協同組合等検査の方針の作成に関すること。 三 検査報告書の審査に関すること。 四 協同組合等検査の結果に基づき、協同組合等検査に関する事務の遂行に必要な処理を行うこと。 五 農林水産省の行政の監察に関すること。 六 農林水産省の所掌に係る会計の監査に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、検査・監察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十一条
(検査課の所掌事務)
検査課は、協同組合等検査の実施に関する事務をつかさどる。
第三十二条
(消費・安全局に置く課)
消費・安全局に、次の七課を置く。
第三十三条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消費・安全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの組織及び運営一般に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、消費・安全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十四条
(消費者行政・食育課の所掌事務)
消費者行政・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 二 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の施行に関すること。 三 農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。 四 食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。 五 指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。 六 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。 七 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。 八 農産物検査法の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。 九 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(畜水産安全管理課の所掌に属するものを除く。)。 十 特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第七条第一項又は第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令並びに同法第十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。 十一 消費・安全局の所掌事務に関する消費者その他の関係者との情報及び意見の交換に関すること。 十二 食育推進基本計画の作成及び推進に関すること。 十三 健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
第三十五条
(食品安全政策課の所掌事務)
食品安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。 三 消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関すること。
第三十六条
(農産安全管理課の所掌事務)
農産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。 二 農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。 三 肥料及び農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。 四 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の施行に関すること。 五 農業資材審議会の庶務に関すること。
第三十七条
(畜水産安全管理課の所掌事務)
畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。 二 獣医療に関すること。 三 獣医師に関すること。 四 愛玩動物看護師に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。 五 飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、畜産局の所掌に属するものを除く。)。 六 養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。
第三十八条
(植物防疫課の所掌事務)
植物防疫課は、病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)及び輸出入に係る植物の検疫に関する事務をつかさどる。
第三十九条
(動物衛生課の所掌事務)
動物衛生課は、家畜の衛生並びに輸出入に係る動物(水産動物を除く。)及び畜産物の検疫に関する事務をつかさどる。
第四十条
(輸出・国際局に置く課等)
輸出・国際局に、次の六課及び参事官一人を置く。
第四十一条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 輸出・国際局の所掌事務に関する総合調整に関すること(輸出企画課の所掌に属するものを除く。)。 二 農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(輸出企画課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 三 農林水産省の所掌事務についての海外との連絡調整に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、輸出・国際局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四十二条
(輸出企画課の所掌事務)
輸出企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(輸出支援課、国際地域課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 二 農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。 三 農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出のための海外における販売の促進に関すること。 四 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。 五 食文化の振興に関する事務のうち海外における我が国の食文化の普及に関するものであって、農林水産省の所掌に係るものに関すること。 六 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(農林水産物及び食品についての輸出の促進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第四十三条
(輸出支援課の所掌事務)
輸出支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当該物資の輸出のための産地の形成その他の事業者の取組への支援に関するものの企画及び立案に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。 二 輸出先国(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第十条第二項第二号に規定する輸出先国をいう。次条第四号において同じ。)の政府機関が定める輸入条件(同項第二号に規定する輸入条件をいう。次条第四号において同じ。)に適合した農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出の円滑化に関すること(国際地域課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
第四十四条
(国際地域課の所掌事務)
国際地域課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 二国間の経済上の連携に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。 二 農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること(次条第一号に掲げるものを除く。)。 四 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出先国の政府機関が定める輸入条件に関する当該輸出先国の政府機関との協議に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。 五 農林水産省の所掌に係る国際関係事務を行うために必要な調査に関すること。
第四十五条
(国際経済課の所掌事務)
国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 多数国間の国際機関及び国際会議に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること(国際地域課の所掌に属するものを除く。)。 三 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
第四十六条
(知的財産課の所掌事務)
知的財産課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 特定農林水産物等の名称の保護に関すること。 三 農林水産植物の品種登録に関すること。 四 種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。
第四十七条
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務のうち重要事項に係るものを分掌し、又は輸出・国際局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
第四十八条
(農産局に置く課)
農産局に、農産政策部に置くもののほか、次の四課を置く。
2 農産政策部に、次の四課を置く。
第四十九条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農産局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。 三 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、農産局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五十条
(穀物課の所掌事務)
穀物課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 穀類及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 二 米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 三 主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 四 農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
第五十一条
(園芸作物課の所掌事務)
園芸作物課は、野菜、果実、花きその他の園芸農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
第五十二条
(地域作物課の所掌事務)
地域作物課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 工芸農作物、いも類及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 二 砂糖、ぶどう糖及びでん粉の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 三 蚕病の予防に関すること。 四 蚕糸業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
第五十三条
(企画課の所掌事務)
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農業生産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。 二 農作物の作付体系の合理化に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。 三 主要食糧等に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 四 米穀の需給計画の作成に関すること。 五 米穀の生産の調整に関すること。 六 主要食糧(麦類(その加工品を含む。次条第三号において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、農産政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五十四条
(貿易業務課の所掌事務)
貿易業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。 二 主要食糧の集荷、買入れ、保管及び売渡しに関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。 三 麦類の価格の安定に関すること。 四 輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
第五十五条
(技術普及課の所掌事務)
技術普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農業技術の改良及び発達に関すること(畜産局の所掌に属するものを除く。)。 二 農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。 三 農機具その他の農業専用物品(肥料、農薬及び蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 四 肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
第五十六条
(農業環境対策課の所掌事務)
農業環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農業生産に関する総合的な政策のうち環境の保全に関するものの企画及び立案に関すること。 二 農作物の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除に関すること。 三 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関すること。 四 緑肥及び堆肥の生産に関すること(技術普及課の所掌に属するものを除く。)。 五 農地の土壌の改良に関すること。 六 農業の生産行程の改善のための農業生産に関する規範に関すること。
第五十七条
(畜産局に置く課)
畜産局に、次の七課を置く。
第五十八条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 畜産局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 独立行政法人農畜産業振興機構の組織及び運営一般に関すること。 三 独立行政法人農畜産業振興機構の行う補助に係る予算案の準備に関する事務(畜産に関するものに限る。)の調整に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、畜産局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五十九条
(企画課の所掌事務)
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 畜産に関する政策の企画及び立案に関すること。 二 独立行政法人農畜産業振興機構の行う補助に関する事務(畜産に関するものに限る。)の調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 三 畜産に関する生産方式の改善及び経営管理の合理化に関すること。 四 畜産業専用物品(畜産製品の製造に係るもの、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
第六十条
(畜産振興課の所掌事務)
畜産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 畜産技術の改良及び発達に関すること。 二 家畜の改良及び増殖に関すること。 三 畜産に関する環境の保全に関すること。 四 独立行政法人家畜改良センターの組織及び運営一般に関すること。
第六十一条
(飼料課の所掌事務)
飼料課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 飼料の安定供給の確保に関すること。 二 草地の整備に関すること。
第六十二条
(牛乳乳製品課の所掌事務)
牛乳乳製品課は、牛乳及び乳製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
第六十三条
(食肉鶏卵課の所掌事務)
食肉鶏卵課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 食肉、鶏卵その他の畜産物(牛乳及び乳製品を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 二 家畜の取引に関すること。
第六十四条
(競馬監督課の所掌事務)
競馬監督課は、中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関する事務をつかさどる。
第六十五条
(経営局に置く課等)
経営局に、次の七課及び保険監理官一人を置く。
第六十六条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経営局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、経営局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第六十七条
(経営政策課の所掌事務)
経営政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農業経営に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 農業経営の改善及び安定に関すること。 三 農業構造の改善に関すること(農地政策課の所掌に属するものを除く。)。 四 農業者年金に関すること。 五 食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
第六十八条
(農地政策課の所掌事務)
農地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農地制度に関すること。 二 農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。 三 農地の利用の集積に関すること。 四 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十五条第一項に規定する土地、立木、工作物及び権利の管理及び処分に関すること。 五 農業委員会に関すること。
第六十九条
(就農・女性課の所掌事務)
就農・女性課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 新規就農の促進に関すること。 二 青年農業者その他の農業を担うべき者の育成に関すること。 三 女性の農業経営への参画の促進その他就農条件の改善に関すること。 四 農業労働に関すること。 五 農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
第七十条
(協同組織課の所掌事務)
協同組織課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関すること及び信用事業の監督に関することを除く。)。 二 農住組合の設立及び業務に関すること(農地の利用に関することを除く。)。
第七十一条
(金融調整課の所掌事務)
金融調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。 二 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。 三 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。 四 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 五 株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 六 独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
第七十二条
(保険課の所掌事務)
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農業保険に関すること(協同組合等検査に関すること及び保険監理官の職務に属するものを除く。)。 二 食料安定供給特別会計の農業再保険勘定の経理に関すること。 三 農漁業保険審査会の庶務に関すること。
第七十三条
(保険監理官の職務)
保険監理官は、次に掲げる事務(農業経営収入保険事業に係るものを除く。)をつかさどる。 一 農業保険に関する団体の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)及び助成に関すること。 二 農業保険のうち政府の行う再保険事業及び保険事業の実施に関すること。 三 独立行政法人農林漁業信用基金の行う農業保険関係業務に関すること。
第七十四条
(農村振興局に置く課)
農村振興局に、農村政策部及び整備部に置くもののほか、総務課を置く。
2 農村政策部に、次の四課を置く。
3 整備部に、次の六課を置く。
第七十五条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農村振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。 三 食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、農村振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七十六条
(農村計画課の所掌事務)
農村計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農山漁村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課及び都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。 二 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 三 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の作成についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。 四 都市及びその周辺における農業の振興に関すること。 五 土地その他の資源の農業上の利用の確保に関すること(地域振興課及び整備部の所掌に属するものを除く。)。 六 市民農園の整備の促進に関すること。 七 農地の転用に関すること。 八 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)の施行に関すること。
第七十七条
(地域振興課の所掌事務)
地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。 二 農地法第三十二条第一項第一号に掲げる農地の農業上の利用の確保に関すること。 三 中山間地域等の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。 四 中山間地域等の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。 五 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。 六 豪雪地帯の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第七十八条
(都市農村交流課の所掌事務)
都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。 二 農業就業構造の改善に関すること。 三 地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四 農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 五 高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。 六 農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。 七 農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
第七十九条
(鳥獣対策・農村環境課の所掌事務)
鳥獣対策・農村環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 鳥獣害の防除に関すること。 二 土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。 三 土地その他の開発資源の調査に関すること。 四 地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関すること。
第八十条
(設計課の所掌事務)
設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 整備部の所掌に属する事務の調整に関すること。 二 土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。 三 土地改良事業の工事の設計に関すること。 四 土地改良事業に関する長期計画に関すること。 五 土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。 六 土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。 七 国際かんがい排水委員会に関すること。 八 整備部の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
第八十一条
(土地改良企画課の所掌事務)
土地改良企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土地改良事業に関する制度に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 二 交換分合(国立研究開発法人森林研究・整備機構の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。
第八十二条
(水資源課の所掌事務)
水資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水資源の農業上の利用の確保に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。 二 農業水利に関すること。 三 土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業水利施設の管理に関すること。 四 土地改良事業のうち前号に掲げる事業以外の事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 五 土地改良財産の管理及び処分に関すること。
第八十三条
(農地資源課の所掌事務)
農地資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土地改良事業のうち区画整理、干拓及び農用地の造成の事業に関すること。 二 土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。
第八十四条
(地域整備課の所掌事務)
地域整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土地改良事業のうち農業用道路及び農業集落排水施設の整備を行う事業に関すること。 二 国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う交換分合その他農用地及び農業用施設の整備に関すること。 三 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
第八十五条
(防災課の所掌事務)
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業に関すること。 二 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行に関すること。 三 農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 四 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(農村政策部の所掌に属するものを除く。)。
第八十六条
(設置)
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
第八十六条の二
(日本農林規格調査会)
日本農林規格調査会は、日本農林規格等に関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、日本農林規格調査会に関し必要な事項については、日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)の定めるところによる。
第八十六条の三
(国立研究開発法人審議会)
国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、農林水産省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十五号)の定めるところによる。
第八十七条
(設置)
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
第八十八条
(動物医薬品検査所)
動物医薬品検査所は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査を行う事務をつかさどる。
2 動物医薬品検査所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第八十九条
(農林水産研修所)
農林水産研修所は、農林水産省の職員並びに農林水産省の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員に対し、その職務を行うのに必要な研修(森林技術総合研修所の所掌に属するものを除く。)を行う事務をつかさどる。
2 農林水産研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
3 農林水産研修所は、法第四条第一項第八十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第九十条
(農林水産政策研究所)
農林水産政策研究所は、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する総合的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。
2 農林水産政策研究所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第九十一条
(地方農政局の名称、位置及び管轄区域)
地方農政局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第九十二条
(地方農政局の内部組織)
地方農政局に、それぞれ次長二人を置く。
2 次長は、地方農政局長を助け、地方農政局の事務を整理する。
3 地方農政局に、次の五部を置く。
4 前項の部のほか、東北農政局、関東農政局及び九州農政局に総務部を置く。
5 前各項に定めるもののほか、地方農政局の内部組織は、農林水産省令で定める。
第九十三条
(北海道農政事務所の位置及び管轄区域)
北海道農政事務所は、札幌市に置き、その管轄区域は、北海道とする。
第九十四条
(次長)
林野庁に、次長一人を置く。
第九十五条
(部の設置)
林野庁に、次の三部を置く。
第九十六条
(林政部の所掌事務)
林政部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 広報に関すること。 三 林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査に関すること。 四 機密に関すること。 五 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 六 林野庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。 七 林野庁の職員(森林管理局の職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。 八 林野庁の機構及び定員に関すること。 九 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 十 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 十一 林野庁の保有する情報の公開に関すること。 十二 林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。 十三 林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十四 林野庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十五 林業に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 十六 木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 十七 林業経営の改善及び安定に関すること。 十八 林業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。 十九 林業に関する税制に関する調整に関すること。 二十 林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。 二十一 林業構造の改善に関すること。 二十二 森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 二十三 国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。 二十四 前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第九十七条
(森林整備部の所掌事務)
森林整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 森林資源に関する全国計画に関すること。 二 民有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。 三 森林に関する環境の保全に関する事務のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。 四 民有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。 五 治山計画に関すること。 六 民有林野の治水に関すること。 七 森林の経営の監督及び助成に関すること。 八 山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。 九 山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。 十 林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 十一 保安林に関すること。 十二 民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。 十三 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。 十四 国土緑化の推進に関すること。 十五 森林保険に関すること。 十六 林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。 十七 森林及び林業に関する試験及び研究に関すること。 十八 国立研究開発法人森林研究・整備機構の組織及び運営一般に関すること。 十九 国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う業務に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。
第九十八条
(国有林野部の所掌事務)
国有林野部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 森林管理局の職員の教養及び訓練に関すること。 二 森林管理局の職員の人事、機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。 三 森林管理局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。 四 国有林野事業債務管理特別会計の経理に関すること。 五 森林管理局及び森林技術総合研修所所属の国有財産の管理及び処分に関すること。 六 林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。 七 国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。 八 林野庁の職員(国立研究開発法人森林研究・整備機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 九 森林管理局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。 十 国有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。 十一 国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。 十二 国有林野の治水に関すること。 十三 国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。 十四 国有林野の管理経営に関すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、国有林野事業に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第九十九条
(林政部に置く課)
林政部に、次の五課を置く。
第百条
(林政課の所掌事務)
林政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 広報に関すること。 三 林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査に関すること。 四 機密に関すること。 五 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 六 林野庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。 七 林野庁の職員(森林管理局の職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。 八 林野庁の機構及び定員に関すること。 九 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 十 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 十一 林野庁の保有する情報の公開に関すること。 十二 林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。 十三 林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十四 林野庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十五 庁内の管理に関すること。 十六 林政審議会の庶務に関すること。 十七 前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百一条
(企画課の所掌事務)
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 林業に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 林業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。 三 林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。 四 林業に関する税制に関する調整に関すること。 五 国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。
第百二条
(経営課の所掌事務)
経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 林業経営の改善及び安定に関すること。 二 林業構造の改善に関すること。 三 森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 四 林産物(木材を除く。)及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
第百三条
(木材産業課の所掌事務)
木材産業課は、木材の生産及び流通の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
第百四条
(木材利用課の所掌事務)
木材利用課は、木材の適切な利用の促進その他の木材の消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
第百五条
(森林整備部に置く課)
森林整備部に、次の五課を置く。
第百六条
(計画課の所掌事務)
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 森林資源に関する全国計画(森林整備保全事業計画を除く。)に関すること。 二 民有林野の森林資源の確保に関すること。 三 森林の経営の監督及び助成に関すること。 四 森林保険に関すること。 五 林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
第百七条
(森林利用課の所掌事務)
森林利用課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 民有林野の森林資源の総合的な利用に関すること。 二 山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。 三 山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。 四 森林に関する環境の保全に関する事務のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。 五 国土緑化の推進に関すること。
第百八条
(整備課の所掌事務)
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 森林整備保全事業計画に関すること(治山課の所掌に属するものを除く。)。 二 民有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。 三 山村の総合的な振興計画の実施(森林の整備と一体的に行われるものに限る。)についての指導及び助成に関すること。 四 国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う森林の整備に関すること。
第百九条
(治山課の所掌事務)
治山課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 治山計画に関すること。 二 民有林野の治水に関すること。 三 森林における開発行為の規制に関すること。 四 保安林に関すること。 五 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
第百十条
(研究指導課の所掌事務)
研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 森林及び林業に関する試験及び研究に関すること。 二 林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。 三 森林技術総合研修所の行う研修(森林管理局の職員に対するものを除く。)に関すること。 四 民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。 五 国立研究開発法人森林研究・整備機構の組織及び運営一般に関すること。 六 国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う業務に関すること(農村振興局並びに計画課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
第百十一条
(国有林野部に置く課)
国有林野部に、次の三課を置く。
第百十二条
(管理課の所掌事務)
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 森林管理局の職員の教養及び訓練に関すること。 二 森林管理局の職員の人事、機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。 三 森林管理局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。 四 国有林野事業債務管理特別会計の経理に関すること。 五 林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。 六 国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。 七 林野庁の職員(国立研究開発法人森林研究・整備機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 八 林野庁所属の建築物の営繕に関すること。 九 森林管理局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、国有林野部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百十三条
(経営企画課の所掌事務)
経営企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国有林野事業に関する政策の企画及び立案に関すること。 二 国有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。 三 国有林野の管理経営に関すること(業務課の所掌に属するものを除く。)。
第百十四条
(業務課の所掌事務)
業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。 二 国有林野の治水に関すること。 三 国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。 四 国有林野の産物及び製品に関すること。 五 国有林野の活用に関すること。 六 国有林野その他森林管理局及び森林技術総合研修所所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
第百十五条
(設置)
林野庁に、森林技術総合研修所を置く。
第百十六条
(森林技術総合研修所)
森林技術総合研修所は、林野庁の職員、林野庁の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員並びに林業従事者に対し、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する総合的な研修を行う事務をつかさどる。
2 森林技術総合研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
3 森林技術総合研修所は、法第四条第一項第八十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第百十七条
(森林管理局の名称、位置及び管轄区域)
森林管理局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2 林産物の運搬設備その他二以上の森林管理局の管轄区域にわたり経営することを要する事項に関しては、農林水産大臣がその管轄森林管理局を指定することができる。
第百十八条
(森林管理局の内部組織)
北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局、中部森林管理局及び近畿中国森林管理局に、それぞれ次長一人を置く。
2 次長は、森林管理局長を助け、森林管理局の事務を整理する。
3 森林管理局に、次の三部を置く。
4 前三項に定めるもののほか、森林管理局の内部組織は、農林水産省令で定める。
第百十九条
(国有林野管理審議会)
森林管理局に、国有林野管理審議会を置く。
2 国有林野管理審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 森林管理局長の諮問に応じて国有林野の管理及び処分に関する事項を調査審議すること。 二 前号に規定する事項に関し森林管理局長に意見を述べること。
3 前項に定めるもののほか、国有林野管理審議会に関し必要な事項については、国有林野管理審議会令(昭和三十九年政令第二百二十一号)の定めるところによる。
第百二十条
(次長)
水産庁に、次長一人を置く。
第百二十一条
(部の設置)
水産庁に、次の四部を置く。
第百二十二条
(漁政部の所掌事務)
漁政部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 広報に関すること。 三 水産庁の行政の考査に関すること。 四 機密に関すること。 五 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 六 水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 七 水産庁の機構及び定員に関すること。 八 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 九 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 十 水産庁の保有する情報の公開に関すること。 十一 水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。 十二 水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十三 水産庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十四 水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十五 水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 十六 水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局及び漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。 十七 水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。 十八 水産業における資源の有効な利用の確保に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。 十九 水産業経営の改善及び安定に関すること。 二十 水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。 二十一 水産業に関する税制に関する調整に関すること。 二十二 漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 二十三 漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 二十四 独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。 二十五 漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 二十六 食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定の経理に関すること。 二十七 前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百二十三条
(資源管理部の所掌事務)
資源管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水産資源の保存及び管理に関すること。 二 漁業の指導及び監督に関すること。 三 外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。 四 漁業に関する国際協定に関すること。 五 水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 六 遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。 七 漁船の建造の調整及び登録に関すること。
第百二十四条
(増殖推進部の所掌事務)
増殖推進部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 沿岸及び内水面における水産資源の保護に関すること。 二 沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保に関すること。 三 栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること。 四 水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。 五 漁船の検査に関すること。 六 水産に関する試験及び研究に関すること。
第百二十五条
(漁港漁場整備部の所掌事務)
漁港漁場整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。 二 水産庁の所掌に係る海業(水産物の加工又は販売を行う事業、遊漁船業、漁業の体験の機会の提供を行う事業その他の漁村又はその地先の海面その他の地先水面において当該地先水面又は当該地先水面に存在する水産資源を活用して行う事業(漁業を除く。)をいう。第百四十四条第四号において同じ。)の振興に関する事務の総括に関すること。 三 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること。 四 漁港漁場整備事業に関すること。 五 沿岸漁業の構造改善に関すること。 六 漁港施設等活用事業の振興に関すること。 七 第四号及び前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。 八 漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 九 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。
第百二十六条
(審議官)
資源管理部に、審議官一人を置く。
2 審議官は、命を受けて、資源管理部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第百二十七条
(参事官)
資源管理部及び増殖推進部に、それぞれ参事官一人を置く。
2 参事官は、命を受けて、それぞれ資源管理部又は増殖推進部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
第百二十八条
(漁政部に置く課等)
漁政部に、次の四課及び漁業保険管理官一人を置く。
第百二十九条
(漁政課の所掌事務)
漁政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 広報に関すること。 三 水産庁の行政の考査に関すること。 四 機密に関すること。 五 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 六 水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 七 水産庁の機構及び定員に関すること。 八 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 九 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 十 水産庁の保有する情報の公開に関すること。 十一 水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。 十二 水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十三 水産庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十四 水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十五 庁内の管理に関すること。 十六 水産政策審議会の庶務に関すること。 十七 前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百三十条
(企画課の所掌事務)
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 漁業労働に関すること。
第百三十一条
(水産経営課の所掌事務)
水産経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水産業経営の改善及び安定に関すること。 二 水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。 三 水産業に関する税制に関する調整に関すること。 四 漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 五 漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 六 独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
第百三十二条
(加工流通課の所掌事務)
加工流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局及び漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。 二 水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。 三 水産業における資源の有効な利用の確保に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
第百三十三条
(漁業保険管理官の職務)
漁業保険管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 二 食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定の経理に関すること。
第百三十四条
(資源管理部に置く課等)
資源管理部に、次の三課及び漁獲監理官一人を置く。
第百三十五条
(管理調整課の所掌事務)
管理調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水産資源の保存及び管理に関すること。 二 漁業(捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の指導及び監督(取締りを除く。次条第三号及び第百三十八条において同じ。)に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。 三 遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
第百三十六条
(国際課の所掌事務)
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 漁業に関する国際協定に関すること。 二 水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 三 捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業の指導及び監督に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
第百三十七条
(漁業取締課の所掌事務)
漁業取締課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 漁業の取締りに関すること。 二 外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。 三 漁船の建造の調整及び登録に関すること。
第百三十八条
(漁獲監理官の職務)
漁獲監理官は、特定水産資源(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲の指導及び監督に関する事務をつかさどる。
第百三十九条
(増殖推進部に置く課)
増殖推進部に、次の三課を置く。
第百四十条
(研究指導課の所掌事務)
研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水産に関する試験及び研究に関すること(漁場の保全及び水産資源に係るものを除く。)。 二 水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。 三 漁船の検査に関すること。 四 国立研究開発法人水産研究・教育機構の組織及び運営一般に関すること。
第百四十一条
(漁場資源課の所掌事務)
漁場資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 漁場の保全及び水産資源に関する試験及び研究に関すること。 二 沿岸漁業に係る漁場の保全に関すること。 三 海洋水産資源の開発の促進に関すること。
第百四十二条
(栽培養殖課の所掌事務)
栽培養殖課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 栽培漁業の促進に関すること。 二 持続的な養殖生産の確保に関すること。 三 沿岸及び内水面における水産資源の保護に関すること。
第百四十三条
(漁港漁場整備部に置く課)
漁港漁場整備部に、次の三課を置く。
第百四十四条
(計画・海業政策課の所掌事務)
計画・海業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 漁村の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。 二 漁港漁場整備事業の計画に関すること。 三 漁港の維持管理その他漁港に関すること(漁港漁場整備事業及び災害復旧に関することを除く。)。 四 水産庁の所掌に係る海業の振興に関する事務の総括に関すること。 五 漁港施設等活用事業の振興に関すること(次条第二号に掲げるものを除く。)。
第百四十五条
(事業課の所掌事務)
事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 漁港漁場整備事業に関すること(計画に関することを除く。)。 二 漁港施設等活用事業により設置する施設の設置及び撤去に関する指導及び助言に関すること。
第百四十六条
(防災漁村課の所掌事務)
防災漁村課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 漁港の災害復旧に関すること。 二 漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 三 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。 四 漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。 五 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること(計画・海業政策課及び事業課の所掌に属するものを除く。)。 六 沿岸漁業の構造改善に関すること。
第百四十七条
(漁業調整事務所の名称及び位置)
漁業調整事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
(大臣官房の所掌事務の特例)
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会(以下この項において「存続中央会」という。)が存続する間、存続中央会の業務及び会計の検査に関する事務をつかさどる。
2 大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査に関する事務をつかさどる。
第三条
(輸出・国際局の所掌事務の特例)
輸出・国際局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(農林業の開発に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第四条
(経営局の所掌事務の特例)
経営局は、第八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合の行う業務に関する事務をつかさどる。
2 経営局は、第八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、附則第二条第二項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務(大臣官房の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五条
(農村振興局の所掌事務の特例)
農村振興局は、第九条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第六条
(大臣官房検査・監察部調整・監察課及び検査課の所掌事務の特例)
附則第二条の場合における第三十条第一号、第二号及び第四号並びに第三十一条の規定の適用については、第三十条第一号中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会(附則第二条第一項に規定する存続中央会をいう。以下この条及び次条において同じ。)の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」と、同条第二号及び第四号並びに第三十一条中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」とする。
第七条
(輸出・国際局国際地域課の所掌事務の特例)
輸出・国際局国際地域課は、第四十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三条に規定する事務をつかさどる。
第八条
(経営局農地政策課の所掌事務の特例)
経営局農地政策課は、第六十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等の管理及び処分に関する事務をつかさどる。
第九条
(経営局協同組織課の所掌事務の特例)
経営局協同組織課は、第七十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四条第一項に規定する事務をつかさどる。
第十条
(経営局金融調整課の所掌事務の特例)
経営局金融調整課は、第七十一条各号に掲げる事務のほか、附則第二条第二項に規定する政令で定める日までの間、附則第四条第二項に規定する事務をつかさどる。
第十一条
(農村振興局農村政策部地域振興課の所掌事務の特例)
農村振興局農村政策部地域振興課は、第七十七条各号に掲げる事務のほか、附則第五条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第百五条の表関東農政局の項及び別表第三浦和食糧事務所の項の改正規定は、平成十三年五月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定及び次条の規定は、平成十四年三月三十一日から施行する。
第二条
(経過措置)
別表第三の改正規定の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、別表第三の改正規定の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により次の表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年八月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年八月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第二条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。