経済産業省組織令 第九条
(商務情報政策局の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十四号
商務情報政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報処理の促進に関すること。 二 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。 三 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 四 経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。 五 経済産業省の所掌事務のうち医療に関連する技術に関する研究及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 六 経済産業省の所掌に係る事業のうち文化の創造に関連するものに関する事務の総括に関すること。 七 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。 八 通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。 九 商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること(経済産業政策局及び中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。 十 百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること(経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。 十一 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。 十二 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。 十三 経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 十四 経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(大臣官房及び経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。 十五 商務情報政策局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。 十六 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に関するものの総括に関すること。 十七 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の施行に関すること。 十八 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の施行に関すること。 十九 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の施行に関すること。 二十 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。