経済産業省組織令 第二条

(大臣官房及び局の設置等)

平成十二年政令第二百五十四号

本省に、大臣官房及び次の六局を置く。

2 通商政策局に国際経済部を、貿易経済安全保障局に貿易管理部をそれぞれ置く。

第2条

(大臣官房及び局の設置等)

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第2条 (大臣官房及び局の設置等)

本省に、大臣官房及び次の六局を置く。

2 通商政策局に国際経済部を、貿易経済安全保障局に貿易管理部をそれぞれ置く。

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