経済産業省組織令 第五条
(通商政策局の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十四号
通商政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 通商に関する政策及び手続に関すること。 二 通商に関する協定又は取決めの実施に関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。 三 通商に関する調査に関する事務の総括に関すること。 四 通商経済上の国際協力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。 五 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。 六 独立行政法人日本貿易振興機構の組織及び運営一般に関すること。 七 貿易保険に関すること。 八 前各号に掲げるもののほか、通商に関すること(経済産業政策局及び貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。 九 経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
2 国際経済部は、前項第二号、第四号、第八号及び第九号に掲げる事務のうち次に掲げる事務並びに同項第五号に掲げる事務をつかさどる。 一 通商に関する多数国間の協定又は取決めの実施に関する事務の総括に関すること。 二 通商に関する多数国間の国際機関及び国際会議に関すること。 三 通商経済上の地域協力に関する協定又は取決めの実施に関すること。 四 国際商品協定の実施に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、通商に関する多数国間の協定又は取決めに関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。 六 通商経済上の国際協力(通商経済上の経済協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。)に係るものを除く。次号及び第八号において同じ。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 七 通商経済上の国際協力に関する事務の総括に関すること。 八 通商経済上の国際協力に関する国際機関及び国際会議に関すること。 九 通商経済上の地域協力に関すること。 十 経済上の連携に係る通商経済上の国際協力に関すること。 十一 経済産業省の所掌事務に係る国際協力(経済協力(地域協力に係るものを除く。)に係るものを除く。)に関する事務の総括に関すること。