経済産業省組織令 第十九条の五
(鉱山・火薬類監理官の職務)
平成十二年政令第二百五十四号
鉱山・火薬類監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 火薬類の取締りに関すること。 二 鉱山における保安に関すること。 三 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第五十九条第一項第三号に規定する試掘場における保安に関すること。
(鉱山・火薬類監理官の職務)
経済産業省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十四号)
第19条の5 (鉱山・火薬類監理官の職務)
鉱山・火薬類監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 火薬類の取締りに関すること。 二 鉱山における保安に関すること。 三 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第38号)第59条第1項第3号に規定する試掘場における保安に関すること。