国土交通省組織令
平成十二年政令第二百五十五号
第一条
(秘書官の定数)
秘書官の定数は、一人とする。
第二条
(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。
2 大臣官房に官庁営繕部を、水管理・国土保全局に水資源部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。
第三条
(大臣官房の所掌事務)
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 六 国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。 七 国土交通省の行政の監察に関すること(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)。 八 国会との連絡に関すること。 九 広報に関すること。 十 国土交通省の保有する情報の公開に関すること。 十一 国土交通省の機構及び定員に関すること。 十二 国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十三 国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十四 国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十五 東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。 十六 国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十七 国土交通省共済組合に関すること。 十八 公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 十九 国土交通省の所掌事務に係る国の直轄事業(官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道路局の所掌に属するものに限る。以下「直轄事業」という。)に係る建設技術に関する研究及び開発、技術基準及び積算基準、建設工事用機械の整備及び運用並びに電気通信施設の整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 二十 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 二十一 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。 二十二 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。 二十三 建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 二十四 建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。 二十五 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。 二十六 国土交通省の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二十七 国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。 二十八 運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。 二十九 国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。 三十 官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。 三十一 地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 三十二 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。 三十三 前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 官庁営繕部は、前項第三十号から第三十二号までに掲げる事務をつかさどる。
第四条
(総合政策局の所掌事務)
総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二 国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 三 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 四 総合的な交通体系の整備に関すること。 五 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 六 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。 七 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。 八 自家用有償旅客運送及び業として行う自家用自動車の有償貸渡しに関すること。 九 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。 十 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。 十一 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。 十二 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。 十三 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。第三十七条第四号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 十四 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。 十五 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。 十六 独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。 十七 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第四十七条第一号において同じ。)間の調整に関すること。 十八 直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 十九 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。 二十 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 二十一 社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。 二十二 交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。 二十三 運輸審議会の庶務に関すること。 二十四 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。 二十五 中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。 二十六 国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 二十七 国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。 二十八 国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。 二十九 国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 三十 国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。 三十一 国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。 三十二 前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五条
(国土政策局の所掌事務)
国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 三 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。 五 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 六 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。 七 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。 八 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 九 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。 十 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 十一 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 十二 小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。 十三 小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
第六条
(不動産・建設経済局の所掌事務)
不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 二 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。 三 土地の使用及び収用に関すること。 四 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること。 五 公共用地取得制度に関すること。 六 直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。 七 直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。 八 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。 九 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。 十 宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 十一 農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 十二 地価の公示に関すること。 十三 不動産の鑑定評価に関すること。 十四 国土調査に関すること。 十五 不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。 十六 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 十七 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。 十八 測量業の発達、改善及び調整に関すること。 十九 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十 直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。 二十一 直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
第七条
(都市局の所掌事務)
都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 二 首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。 三 防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。 四 都市計画及び都市計画事業に関すること。 五 景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 六 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。 七 宅地の耐震化(地震時における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を図るために行う宅地の改良をいう。第八十五条第六号において同じ。)の推進に関すること。 八 土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。 九 民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 十 前二号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。 十一 防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。 十二 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。 十三 新住宅市街地開発事業に関すること。 十四 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。 十五 新都市基盤整備事業に関すること。 十六 駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。 十七 都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付け(以下「都市開発資金の貸付け」という。)に関すること(不動産・建設経済局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。 十八 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。 十九 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。 二十 市民農園の整備の促進に関すること。 二十一 屋外広告物に関すること。 二十二 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二十三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。第三十条を除く。)の施行に関すること。
第八条
(水管理・国土保全局の所掌事務)
水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 四 水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。 五 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。 六 公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。 七 運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。 八 水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。 九 下水道に関すること。 十 砂防に関すること。 十一 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。 十二 海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 十三 水防に関すること。 十四 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。第百条第一号において同じ。)に関する災害復旧事業の指導(道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。 十五 公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 十六 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。 十七 地方公共団体等からの委託に基づき、第三号、第四号、第七号及び第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
2 水資源部は、前項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
3 砂防部は、第一項第三号(低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関することに係るものに限る。)、第十号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)、第十一号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)、第十二号(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)及び第十七号(同項第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第九条
(道路局の所掌事務)
道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。 二 有料道路に関する事業に関すること。 三 軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行に関すること。 四 自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。第百十三条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。 五 地方公共団体等からの委託に基づき、第一号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 六 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第十条
(住宅局の所掌事務)
住宅局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。 二 独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 三 地方住宅供給公社の行う業務に関すること。 四 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。 五 宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。 六 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。 七 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。 八 建築士に関すること。 九 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。 十 防災街区整備事業に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 十一 個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく監督に関すること。 十二 独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。
第十一条
(鉄道局の所掌事務)
鉄道局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。 二 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること(不動産・建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。 三 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。 四 鉄道等の安全の確保に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。 五 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。 六 鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 七 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。
第十二条
(物流・自動車局の所掌事務)
物流・自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 三 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 四 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 五 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。 六 貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。 七 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。 八 自動車ターミナルに関すること。 九 自動車車庫に関すること。 十 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 十一 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。 十二 被害者保護増進等計画(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。第百三十五条第六号において同じ。)の作成及び変更並びに同法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。 十三 自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。 十四 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 十五 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。 十六 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。 十七 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 十八 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 十九 独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
第十三条
(海事局の所掌事務)
海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 二 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。 三 海事代理士に関すること。 四 海事思想の普及及び宣伝に関すること。 五 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。 六 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。 七 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること。 八 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 九 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 十 モーターボート競走に関すること。 十一 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。 十二 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。 十三 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。 十四 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。 十五 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
第十四条
(港湾局の所掌事務)
港湾局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。 二 航路の整備、保全及び管理に関すること。 三 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 四 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。 五 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。 六 港湾内の運河に関すること。 七 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 八 船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。 九 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
第十五条
(航空局の所掌事務)
航空局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。 二 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。 三 航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。 四 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 五 航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。 六 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。 七 成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。 八 航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。 九 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。 十 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。 十一 自動車安全特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。
2 航空ネットワーク部は、前項第一号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第六号に掲げる事務(安全部及び交通管制部の所掌に属するものを除く。)及び同項第七号に掲げる事務をつかさどる。
3 安全部は、第一項第三号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第四号及び第五号に掲げる事務、同項第六号に掲げる事務(空港等の安全の確保に関することに限る。)並びに同項第九号に掲げる事務をつかさどる。
4 交通管制部は、第一項第一号に掲げる事務(空域の効率的な利用による航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関することに限る。)、同項第三号に掲げる事務(航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関することに限る。)、同項第六号に掲げる事務(航空保安施設の設置及び管理に関することに限る。)並びに同項第八号及び第十号に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
(北海道局の所掌事務)
北海道局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 四 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。 五 北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。以下同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 六 アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。 七 国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術(国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第三条に規定する土木技術をいう。第百八十九条第六号において同じ。)に係るものに関すること。 八 北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務その他の北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること。
第十七条
(政策統括官の職務)
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。 二 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策のうち交通施設の整備に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 土地に関する総合的かつ基本的な政策のうち地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。第七十三条において同じ。)の活用の推進に係るものに関する企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。 四 国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
第十七条の二
(国際統括官の職務)
国際統括官は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、重要な政策の調整に関する事務をつかさどる。
第十八条
(官房長)
大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第十九条
(次長)
総合政策局、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、物流・自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長一人を置く。
2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
第二十条
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、上下水道審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通政策審議官一人、土地政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人、上下水道審議官一人、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官二十四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官五人を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4 政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5 公共交通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6 土地政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する適正かつ合理的な土地の利用及び管理並びに土地の取引の円滑化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
7 危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
8 海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
9 上下水道審議官は、命を受けて、水道及び下水道に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
10 公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
11 政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
12 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
13 審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
14 技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第二十一条
(参事官及び技術参事官)
大臣官房に、参事官二十五人及び技術参事官一人を置く。
2 大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3 大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十二条
(大臣官房に置く課等)
大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の六課並びに監察官一人、危機管理官一人及び運輸安全監理官一人を置く。
2 官庁営繕部に、次の四課を置く。
第二十三条
削除
第二十四条
(人事課の所掌事務)
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(福利厚生課の所掌に属するものを除く。)。 三 国土交通省の定員に関すること。 四 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
第二十五条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 四 国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。 五 国会との連絡に関すること。 六 国土交通省の保有する情報の公開に関すること。 七 国土交通省の機構に関すること。 八 本省で使用する乗用自動車の管理に関すること。 九 国土交通省の事務能率の増進に関すること。 十 国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十六条
(広報課の所掌事務)
広報課は、広報に関する事務をつかさどる。
第二十七条
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。 三 国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 四 国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 五 東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。 六 公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 七 庁内の管理に関すること。
第二十八条
削除
第二十九条
(福利厚生課の所掌事務)
福利厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 二 国土交通省共済組合に関すること。 三 国土交通省の職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 四 国土交通省の職員の災害補償に関すること。 五 恩給に関する連絡事務に関すること。
第三十条
(技術調査課の所掌事務)
技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。 二 直轄事業に係る技術基準及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 三 直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。 四 直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関すること。 五 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 六 建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。 七 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。 八 建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。 九 建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。 十 国土交通省の所掌事務に関する建設技術に関する事務の総括に関すること。 十一 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
第三十一条
(監察官の職務)
監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第三十一条の二
(危機管理官の職務)
危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二 国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局及び運輸安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
第三十一条の三
(運輸安全監理官の職務)
運輸安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。 二 国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。 三 国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括に関すること。
第三十二条
(管理課の所掌事務)
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 官庁営繕部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 官庁営繕部の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。 三 営繕工事(官公庁施設の整備及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下この目において同じ。)に係る入札及び契約に関すること。 四 官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること(計画課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。 五 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、官庁営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十三条
(計画課の所掌事務)
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 官公庁施設の整備に関する計画の企画及び立案並びに当該計画に関する関係機関との連絡調整に関すること。 二 営繕工事に係る積算に関すること。 三 官公庁施設の建設等に関する法律第九条に規定する営繕計画書に関すること。 四 官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関する事務(整備課の所掌に属するものを除く。)のうち、技術上の調査及び審査に関すること。 五 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
第三十四条
(整備課の所掌事務)
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 営繕工事に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二 官公庁施設に関する基準(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第一項に規定する位置、規模及び構造の基準に限る。)の設定に関すること。 三 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものに限る。)に関すること。
第三十五条
(設備・環境課の所掌事務)
設備・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 営繕工事(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)のうち設備工事の設計に関すること(管理課及び計画課の所掌に属するものを除く。)。 二 営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案に関すること。 三 営繕工事の検査に関すること。
第三十六条
(総合政策局に置く課)
総合政策局に、次の十五課を置く。
第三十七条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。 二 国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。 三 総合的な交通体系の整備に関すること(交通政策課及びモビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。 四 交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 五 国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 六 国土交通省の所掌事務に関する交通に関する事故に係る救済に関する事務の総括に関すること。 七 社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。 八 交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。 九 運輸審議会の庶務に関すること。 十 中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十八条
(政策課の所掌事務)
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二 国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的かつ短期的な政策(官民の連携による社会資本整備に係るものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 三 前号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務で他の所掌に属しないもの並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 四 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
第三十九条
(社会資本整備政策課の所掌事務)
社会資本整備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。 二 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
第四十条
(共生社会政策課の所掌事務)
共生社会政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌事務に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
第四十一条
(環境政策課の所掌事務)
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌事務に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条に規定する資格に関すること。 三 独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る環境の保全に関する政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。 五 資源の有効な利用の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
第四十二条
(海洋政策課の所掌事務)
海洋政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌事務に係る海洋の開発及び利用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。 三 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の施行に関すること。
第四十三条
(交通政策課の所掌事務)
交通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(地域交通課の所掌に属するものを除く。)。 二 運送産業(国土交通省の所掌に係る運送に関連する産業をいう。第四号において同じ。)に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 三 国土交通省の所掌事務に係る輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 四 運送産業の発達、改善及び調整に関する事務の取りまとめに関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 五 運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関すること(モビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
第四十四条
(地域交通課の所掌事務)
地域交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 三 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。 四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
第四十五条
(モビリティサービス推進課の所掌事務)
モビリティサービス推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務のうち、モビリティサービス(情報通信技術その他の先端的な技術を活用して複数の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスをいう。)の実施の推進に関すること。 二 自家用有償旅客運送及び業として行う自家用自動車の有償貸渡しに関すること。
第四十六条
削除
第四十七条
(公共事業企画調整課の所掌事務)
公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。 二 直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 三 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
第四十八条
(技術政策課の所掌事務)
技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。 三 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。 四 国土交通省の所掌事務に係る交通の安全の確保を阻害するおそれがある人的又は技術的な要因についての基礎的な調査及び分析並びに当該要因を効果的に解消する手法の開発に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。 五 交通政策審議会技術分科会の庶務に関すること。 六 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
第四十九条
(国際政策課の所掌事務)
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。 二 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策の調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 三 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関するものの取りまとめに関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に属する国際関係事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五十条
(海外プロジェクト推進課の所掌事務)
海外プロジェクト推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 二 国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。次号において同じ。)で国際協力に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 三 国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、外国人研修生の受入れに関すること。
第五十一条
(情報政策課の所掌事務)
情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 総合政策局の所掌事務(第四条第二十六号から第三十号までに掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二 国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 三 国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。 四 国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
第五十二条
(行政情報化推進課の所掌事務)
行政情報化推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌事務に関する行政の情報化の推進に関する総合的な政策(情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの効率性に関する評価に関するものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二 国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。 三 国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
第五十三条から第六十一条まで
削除
第六十二条
(国土政策局に置く課等)
国土政策局に、次の五課並びに計画官一人及び特別地域振興官一人を置く。
第六十三条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(総合計画課及び地方政策課並びに計画官の所掌に属するものを除く。)。 三 国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関すること。 四 国土審議会の庶務(土地政策分科会、北海道開発分科会、水資源開発分科会及び豪雪地帯対策分科会に係るものを除く。)に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、国土政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第六十四条
(総合計画課の所掌事務)
総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。 二 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 三 首都圏その他の各大都市圏の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。 五 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 六 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 七 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。 八 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること(地方政策課の所掌に属するものを除く。)。
第六十五条
(地方政策課の所掌事務)
地方政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関すること。 二 東北地方その他の各地方の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏及び北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 四 第五条第六号に規定する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。 五 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。 六 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課、離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。 七 多極分散型国土形成促進法第七条第一項に規定する振興拠点地域基本構想及び同法第十二条第一項に規定する促進協議会に関すること。 八 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の施行に関すること(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
第六十六条
(地域振興課の所掌事務)
地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における特定の地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。 二 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第六十七条
(離島振興課の所掌事務)
離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六十八条
(計画官の職務)
計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務をつかさどり、又は総務課及び総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
第六十九条
(特別地域振興官の職務)
特別地域振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、離島(東京都小笠原村並びに鹿児島県奄美市及び大島郡に属するものに限る。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。 三 小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
第七十条
(不動産・建設経済局に置く課等)
不動産・建設経済局に、次の九課を置く。
第七十一条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。 三 土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。 四 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること。 五 社会資本整備審議会公共用地分科会の庶務に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、不動産・建設経済局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七十二条
(国際市場課の所掌事務)
国際市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 不動産・建設経済局の所掌事務に係る国際協力に関すること。 三 不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。 四 建設業者及び建設コンサルタント(第七十九条において「建設業者等」という。)の労働力の調達(外国人に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
第七十三条
(地理空間情報課の所掌事務)
地理空間情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土地に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 二 土地に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。 三 国土調査に関すること。 四 地理空間情報を活用した不動産取引の円滑化に関すること。
第七十四条
(土地政策課の所掌事務)
土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。 二 国土利用計画法の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(土地経済課の所掌に属するものを除く。)。 三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行に関すること。 四 公共用地取得制度に関すること。 五 直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。 六 直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。 七 公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。 八 都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。 九 宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 十 農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 十一 国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。
第七十五条
(土地経済課の所掌事務)
土地経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土地に関する総合的かつ基本的な政策(適正な土地の利用及び管理を促進するための土地の取引の円滑化に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 地価の調査に関すること。 三 国土利用計画法の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること。 四 地価の公示に関すること。 五 不動産の鑑定評価に関すること。
第七十六条
(不動産業課の所掌事務)
不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第七十七条
(不動産市場整備課の所掌事務)
不動産市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 不動産市場の整備に関すること。 二 不動産市場に関する情報の収集、分析及び提供に関すること(土地経済課の所掌に属するものを除く。)。
第七十八条
(建設業課の所掌事務)
建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。)。 二 建設工事の請負契約の適正化に関すること。 三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。 四 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。 五 社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。
第七十九条
(建設振興課の所掌事務)
建設振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 建設業者等の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策(建設業者に係るものにあっては、専ら専門工事業者(主として土木一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者以外の建設業者をいう。)に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。 二 建設業者等の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。 三 建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。 四 建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。 五 建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。 六 測量業の発達、改善及び調整に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。 七 直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。 八 直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
第八十条
削除
第八十一条
(都市局に置く課等)
都市局に、次の九課及び参事官一人を置く。
第八十二条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 都市局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 三 社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第八十三条
(都市環境課の所掌事務)
都市環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 都市局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。 三 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。
第八十四条
(国際・デジタル政策課の所掌事務)
国際・デジタル政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 都市局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 都市局の所掌事務に関するデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
第八十五条
(都市安全課の所掌事務)
都市安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること。 二 都市局の所掌事務に関する第四十条第一号イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。 三 防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。 四 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関すること。 五 都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。 六 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による宅地の造成等の規制に関すること。 七 宅地の耐震化の推進に関すること。 八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(第二章から第四章まで、第五章第一節、第二節及び第四節並びに第六章から第八章までを除く。)の施行に関すること(防災街区計画整備組合が施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関することを除く。)。 九 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)に規定する緑地等の設置に関する計画に関すること。
第八十六条
(まちづくり推進課の所掌事務)
まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二 官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。 三 都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 四 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 五 民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 六 民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 七 民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 八 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 九 都市再生特別措置法に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。 十 独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。 十一 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。 十二 都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び第十項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
第八十七条
(都市計画課の所掌事務)
都市計画課は、都市計画及び都市計画事業に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第八十八条
(市街地整備課の所掌事務)
市街地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。 二 市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。 三 防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。 四 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。 五 住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。 六 流通業務市街地の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。 七 都市再開発法の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。 八 農住組合が行う交換分合に関すること。 九 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第九条第一項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。 十 新住宅市街地開発事業に関すること。 十一 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。 十二 新都市基盤整備事業に関すること。 十三 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。 十四 都市開発資金の貸付けに関すること(不動産・建設経済局及び住宅局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
第八十九条
(街路交通施設課の所掌事務)
街路交通施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による道路、都市高速鉄道その他の交通施設及び流通業務団地(いずれも交通の用に供する部分に限る。)の整備に共通する基本的事項の企画及び立案に関すること。 二 道路、都市高速鉄道その他の交通施設の整備を行う都市計画事業の指導及び助成に関すること。 三 都市計画事業の実施に伴い必要となる鉄道、軌道、通路その他これらに類する施設の改築に関する事業の指導及び助成に関すること。 四 駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。
第九十条
(公園緑地・景観課の所掌事務)
公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること(都市安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 二 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(第八十三条第三号に掲げるもの及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 三 生産緑地に関すること。 四 市民農園の整備の促進に関すること。 五 屋外広告物に関すること。 六 景観法(第三章を除く。)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 七 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 八 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定による特別保存地区並びに第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。 九 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(第二十八条及び第三十条並びに第五章を除く。)の施行に関すること。
第九十条の二
(参事官の職務)
参事官は、令和九年に開催される国際園芸博覧会に関する事務をつかさどる。
第九十一条
(水管理・国土保全局に置く課)
水管理・国土保全局に、水資源部及び砂防部に置くもののほか、次の九課を置く。
2 水資源部に、次の二課を置く。
3 砂防部に、次の二課を置く。
第九十二条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水管理・国土保全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 社会資本整備審議会河川分科会の庶務に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、水管理・国土保全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第九十三条
(水政課の所掌事務)
水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。 二 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)(以下この目において「河川等」という。)並びに海岸(港湾に係る海岸を除く。第十号、次条及び第百条第二号において同じ。)の行政監督に関すること。 三 一級河川及び一級河川の指定区間の指定並びに北海道の特別指定区間及び指定河川の指定に関すること。 四 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。 五 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。 六 低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第百四条において同じ。)における低潮線の保全に関すること(砂防部の所掌に属するものを除く。)。 七 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。 八 公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。 九 運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。 十 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。 十一 津波防護施設の行政監督に関すること。 十二 津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域に関すること(技術に関するものを除く。)。
第九十四条
(河川計画課の所掌事務)
河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。 二 河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 三 河川等及び海岸に関する事業の経済効果の調査に関すること。 四 河川及び海岸に関する統計に関すること。 五 河川整備基本方針及び河川整備計画に関すること。 六 流域における治水及び水利に関する計画の策定の指針に関すること。 七 水理及び水質の調査に関すること。
第九十五条
(河川環境課の所掌事務)
河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水管理・国土保全局の所掌に係る環境の保全に関する政策の企画及び立案に関すること(上下水道企画課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。 二 水管理・国土保全局の所掌事務に関する事業に係る環境影響評価に関すること(水道事業課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。 三 河川管理施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。 四 河川等の環境の保全に関する事業に関すること。 五 水利使用の許可その他の規制に関する事務のうち、技術的審査に関すること。 六 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第七条第一項に規定する河川管理者事業計画に関すること。 七 河川の流水の状況を改善するための二以上の河川を連絡する施設その他これに類する施設の整備に関すること。 八 水資源の開発又は利用のための施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。 九 水防に関すること(水政課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。 十 地方公共団体等からの委託に基づき、第四号及び第七号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
第九十六条
(治水課の所掌事務)
治水課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 河川の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二 河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物をいう。)の規格構造に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。 三 水資源の開発又は利用のための施設の整備に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。 四 ダム使用権の設定及び登録に関すること。 五 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること(水政課及び河川計画課の所掌に属するものを除く。)。 六 地方公共団体等からの委託に基づき、第八条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(河川環境課及び砂防部の所掌に係るものを除く。)を行うこと。
第九十七条
(上下水道企画課の所掌事務)
上下水道企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水道及び下水道に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 日本下水道事業団の行う業務に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、下水道に関すること(下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
第九十八条
(水道事業課の所掌事務)
水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水道事業及び水道用水供給事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。 二 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること(河川環境課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。 三 前二号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。
第九十九条
(下水道事業課の所掌事務)
下水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公共下水道事業、流域下水道事業及び都市下水路事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。 二 土地区画整理事業として行われる下水道の整備に関する事業の指導に関すること。 三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画に関すること。 四 下水道の放流水の水質の保全及び再利用に関する施策の企画及び立案に関すること。 五 下水道に関する技術に関する研究及び開発に関すること。 六 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(下水道に係る部分に限る。)の策定に関すること。 七 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の施行に関する事務のうち、下水道に係るものに関すること。 八 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水出水浸水想定区域に関すること。
第百条
(防災課の所掌事務)
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌に係る公共土木施設に関する災害復旧事業の指導(水道、下水道、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。 二 河川、海岸及び砂防設備に関する災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に関すること。 三 公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 四 災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
第百一条
(水資源政策課の所掌事務)
水資源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水資源部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 水の需給に関する総合的かつ基本的な政策(水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画を除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。 三 水資源開発基本計画に基づく事業に関する共同費用の配分の基準に関すること。 四 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。 五 独立行政法人水資源機構の組織及び運営一般に関すること。 六 国土審議会水資源開発分科会の庶務に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、水資源部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百二条
(水資源計画課の所掌事務)
水資源計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること(水資源政策課の所掌に属するものを除く。)。 二 水資源部の所掌事務に係る国際協力に関すること。
第百三条
(砂防計画課の所掌事務)
砂防計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 砂防部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 砂防に関すること(災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。 三 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること(災害復旧事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。 四 前三号に掲げるもののほか、砂防部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百四条
(保全課の所掌事務)
保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 砂防工事(災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。 二 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事(災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。 三 砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設の保全に関すること。 四 低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。 五 海岸の整備、利用、保全その他の管理(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 六 地方公共団体等からの委託に基づき、第八条第一項第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
第百五条
(道路局に置く課等)
道路局に、次の七課及び参事官二人を置く。
第百六条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路局の所掌事務に関する総合調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。 二 道路局の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 三 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下この目において「道路の整備等」という。)に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。 四 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項の規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。 五 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の組織及び運営一般に関すること。 六 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の行う業務に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。 七 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の組織及び運営一般に関すること。 八 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う業務(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の規定による業務にあっては、同法第十条の規定による交付金の交付に係るものに限る。)に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。 九 社会資本整備審議会道路分科会の庶務に関すること。 十 国土開発幹線自動車道建設会議の庶務に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、道路局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百七条
(路政課の所掌事務)
路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。 二 道路の行政監督に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。 三 道路網の構成の基準の設定、国土開発幹線自動車道の道路網の立案、高速自動車国道の予定路線の決定並びに高速自動車国道及び一般国道の路線の指定に関すること。 四 主要な都道府県道及び市道の指定、北海道の開発道路の指定並びに積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第三条の規定による道路の指定に関すること。 五 共同溝整備道路及び沿道整備道路の指定に関すること。 六 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。 七 地方道路公社の行う業務に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。 八 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の施行に関すること。 九 軌道法第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定及び同法第八条の規定による工事の執行に関すること。
第百八条
(道路交通管理課の所掌事務)
道路交通管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路の整備等に関する事務のうち、道路の交通の管理に係るものに関すること。 二 道路の整備等に関する情報化の企画及び立案に関すること。 三 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項及び第十三条第一項の規定による踏切道の指定に関すること並びに同法に規定する地方踏切道改良計画及び国踏切道改良計画並びに地方踏切道災害時管理方法及び国踏切道災害時管理方法に関すること(保安設備の整備に関することを除く。)。 四 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第三条第一項の規定による道路の指定に関すること。
第百九条
(企画課の所掌事務)
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 路線別の道路の整備等に関する計画の企画及び立案に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。 二 道路の規格構造に関する企画及び立案に関すること(環境安全・防災課の所掌に属するものを除く。)。 三 道路に関する調査及び統計に関すること。 四 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条第一項及び第八条の規定による道路に関する助成に関すること。
第百十条
(国道・技術課の所掌事務)
国道・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項及び第三項に規定する整備計画の企画及び立案、災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。 二 道路の整備等に関する事務のうち、技術に関すること(環境対策及び交通安全対策に関すること並びに道路交通管理課及び企画課の所掌に属するものを除く。)。 三 道路の保全(除雪を含む。)に関する企画及び立案に関すること。 四 地方公共団体等からの委託に基づき、第九条第一号(一般国道に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
第百十一条
(環境安全・防災課の所掌事務)
環境安全・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路の整備等に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策の企画及び立案に関すること。 二 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。 三 道路の防災に関する企画及び立案に関すること。 四 都道府県道及び市町村道並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。 五 豪雪地帯対策特別措置法第十四条第一項の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。 六 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の施行に関すること(沿道地区計画及び沿道整備権利移転等促進計画に係るもの並びに路政課の所掌に属するものを除く。)。 七 地方公共団体等からの委託に基づき、第九条第一号(都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
第百十二条
(高速道路課の所掌事務)
高速道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。次条第一号において同じ。)の整備の手法の企画及び立案に関すること。 二 地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。 三 国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関すること。 四 高速自動車国道の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 五 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。 六 有料道路に関する事業に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
第百十三条
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、高速道路の保全に係る技術的審査に関すること。 二 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の規定による建設協定又は管理協定の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。 三 高速自動車国道法第十三条第一項に規定する特別沿道区域(国が整備を行う高速自動車国道に係るものを除く。)に関すること。 四 有料道路に関する事業に係る指導及び監督に関する事務のうち、有料道路の保全に係るものに関すること。 五 有料道路に関する事業に係る企画及び立案並びに指導に関する事務のうち、有料道路の通行者又は利用者の利便の増進のための方策に係るものに関すること。 六 自転車活用推進計画の作成及び推進に関すること。 七 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第百十四条
(住宅局に置く課等)
住宅局に、次の七課及び参事官三人を置く。
第百十五条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 住宅局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 住宅に関する総合的な政策(国際関係事務に係るものを除く。)の企画及び立案並びに住宅に関する政策の調整に関すること(住宅経済・法制課及び市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。 三 住宅局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 四 住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行に関すること(宅地の供給に係るものを除く。)。 五 独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局及び住宅総合整備課の所掌に属するものを除く。)。 六 社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、住宅局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百十六条
(住宅経済・法制課の所掌事務)
住宅経済・法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 住宅に関する総合的な政策のうち経済の振興に関するものの企画及び立案並びに調整に関すること。 二 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下この目において「住宅の供給等」という。)に関する事務のうち、住宅資金に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三 住宅の供給等に関する税制に関する調整に関すること。 四 住宅局の所掌事務に関する法令案(建築に関するものを除く。)の作成に関すること。 五 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。 六 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。 七 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
第百十七条
(住宅総合整備課の所掌事務)
住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 住宅の供給等に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 二 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。 三 地方住宅供給公社の行う業務に関すること。 四 宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
第百十八条
(安心居住推進課の所掌事務)
安心居住推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 高齢者、障害者及び子どもを育成する家庭が安心して居住するために必要な住宅の供給等の推進に関すること。 二 家賃債務保証に関すること。
第百十九条
(住宅生産課の所掌事務)
住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 工場生産住宅その他これに類するものの建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。 二 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の施行に関すること(同法第六章に規定する事務にあっては、施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものに限る。)。 三 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。第十七条を除く。)の規定による長期優良住宅の普及の促進に関すること。 四 住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関すること。 五 建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係る産業標準に関すること。 六 建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。
第百二十条
(建築指導課の所掌事務)
建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること(市街地建築課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 二 建築士に関すること。 三 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 四 社会資本整備審議会建築分科会の庶務に関すること。
第百二十一条
(市街地建築課の所掌事務)
市街地建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること。 二 住宅局の所掌事務に関する市街地における防災に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する建築物の建替計画及び避難経路協定並びに同法の規定による延焼等危険建築物に対する措置に関すること。 四 都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業による住宅の供給等に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。 五 独立行政法人住宅金融支援機構の行う業務のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第七号(合理的土地利用建築物に係る部分に限る。)の業務に関すること。 六 防災街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市局の所掌に属するものを除く。)。 七 個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法に基づく監督に関すること。 八 独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。
第百二十一条の二
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。)の建替え及び管理(マンションの敷地及び附属施設並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含む。)、除却する必要のあるマンション及びその敷地の売却並びに当該マンションに係る敷地分割(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十一号に規定する敷地分割をいう。)に関すること。 二 民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第三項に規定する民間賃貸住宅をいう。)の管理に関すること(安心居住推進課の所掌に属するものを除く。)。 三 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 四 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準の設定に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。 五 建築基準法の規定による型式適合認定、構造方法等の認定及び特殊構造方法等認定並びに浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定による浄化槽の型式の認定に関すること。 六 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。 七 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定による特定建築物の移動等円滑化に関すること。 八 都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。 九 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上等に関すること。
第百二十二条
(鉄道局に置く課等)
鉄道局に、次の七課及び安全監理官一人を置く。
第百二十三条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 鉄道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 三 鉄道局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。 四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。 五 交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。 六 前各号に掲げるもののほか、鉄道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百二十四条
(幹線鉄道課の所掌事務)
幹線鉄道課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 新幹線鉄道、主要幹線鉄道その他の鉄道等(大都市における旅客の運送に係る鉄道等を除く。以下「幹線鉄道等」という。)の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。 二 幹線鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
第百二十五条
(都市鉄道政策課の所掌事務)
都市鉄道政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 都市鉄道その他の大都市における旅客の運送に係る鉄道等(以下この条において「都市鉄道等」という。)の利用の促進及び都市鉄道等による運送サービスの向上に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二 都市鉄道等の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。 三 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行に関すること(不動産・建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。 四 都市鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。 五 東京地下鉄株式会社の行う業務に関すること(鉄道事業課の所掌に属するものを除く。)。
第百二十六条
(鉄道事業課の所掌事務)
鉄道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(他課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。 二 鉄道等に関する助成に関すること(技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。 三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第一号から第六号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第二項から第四項までの業務に関すること。 四 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の行う業務に関すること。 五 本州四国連絡高速道路株式会社の行う高速道路株式会社法第五条第一項第五号イの業務及びこれに附帯する業務に関すること。 六 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項の業務に関すること。 七 東京地下鉄株式会社の会計に関すること。
第百二十七条
(国際課の所掌事務)
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 鉄道局の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二 鉄道局の所掌事務に係る国際協力に関すること。 三 鉄道局の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。 四 陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整(当該事業の海外事業活動に係るものに限る。)に関すること。
第百二十八条
(技術企画課の所掌事務)
技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策のうち技術に関するものについての企画及び立案に関すること。 二 鉄道等の技術上の基準の設定に関すること。 三 鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局及び施設課の所掌に属するものを除く。)。 四 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること(施設課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。 五 鉄道等の車両に関する安全の確保に関すること(当該車両の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。 六 陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
第百二十九条
(施設課の所掌事務)
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 鉄道等の用に供する施設の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。 二 新幹線鉄道に係る行為制限区域に関すること。 三 索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可、事業の承継及び事業の停止の命令に関する事務に限る。)。 四 鉄道等の用に供する施設に関する安全の確保に関すること(当該施設の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。 五 鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。
第百三十条
(安全監理官の職務)
安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 鉄道等の運行の計画に関すること。 二 鉄道等の安全の確保に関すること(道路局並びに技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。 三 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
第百三十一条
(物流・自動車局に置く課)
物流・自動車局に、次の十課を置く。
第百三十二条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 物流・自動車局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 物流・自動車局の所掌事務に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 三 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する財務に関すること。 四 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。 五 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十五条の規定に基づく損失の補償に関すること。 六 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する道路交通事業財団に関すること。 七 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する中小企業等協同組合、協業組合並びに商工組合及び商工組合連合会の監督に関すること。 八 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関すること。 九 道路運送に係る助成に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 十 自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること。 十一 自動車ターミナルに関すること(貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。 十二 道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。 十三 自動車の発着及び駐車の施設に関すること。 十四 交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものに限る。)。 十五 自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。 十六 前各号に掲げるもののほか、物流・自動車局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百三十三条
(物流政策課の所掌事務)
物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 二 物資の流通の効率化に関する法律の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
第百三十四条
(貨物流通事業課の所掌事務)
貨物流通事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 二 自家用貨物自動車の使用に関すること。 三 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 四 物資の流通の効率化に関する法律第四条第三号に規定する特定流通業務施設(港湾流通拠点地区(同条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。第百六十条第七号において同じ。)に係るものを除く。)に関すること。 五 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 六 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。 七 貨物自動車ターミナルに関すること。 八 貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
第百三十五条
(安全政策課の所掌事務)
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路運送の安全の確保に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。 二 道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。 三 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 四 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。 五 前二号に掲げるもののほか、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 六 被害者保護増進等計画の作成及び変更並びに自動車損害賠償保障法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。 七 独立行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関すること。
第百三十六条
(技術・環境政策課の所掌事務)
技術・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 物流・自動車局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二 物流・自動車局の所掌事務に関する環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 三 道路運送に係る助成のうち環境の保全に係るものに関すること。 四 道路運送車両の安全の確保に関すること(車両基準・国際課、審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。 五 道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(車両基準・国際課、審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。 六 道路運送車両の使用に関すること(車両基準・国際課及び審査・リコール課の所掌に属するものを除く。)。 七 道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。 八 道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する物流・自動車局の所掌に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 九 独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。 十 物流・自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務のうち、自動運転に関する技術に関すること。
第百三十七条
(自動車情報課の所掌事務)
自動車情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 物流・自動車局の所掌事務に係る自動車の使用における情報化の推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 三 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。 四 道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
第百三十八条
(旅客課の所掌事務)
旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 二 自家用自動車の使用に関すること(総合政策局及び貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。
第百三十九条
(車両基準・国際課の所掌事務)
車両基準・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路運送車両の安全の確保に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。 二 放射性物質の道路運送車両による運搬に関する規制に関すること。 三 道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。 四 道路運送車両の使用に係る技術上の基準に関すること。 五 道路運送車両の使用に必要な物資の消費の改善に係る技術上の基準に関すること。 六 物流・自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関すること(物流政策課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
第百四十条
(審査・リコール課の所掌事務)
審査・リコール課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関すること。 二 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること(自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。 三 設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関すること。 四 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 五 道路運送車両の使用に必要な機械器具の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 六 物流・自動車局の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事項についての企画及び立案に関すること(道路運送車両及び道路運送車両の装置の安全性の評価に係るものを除く。)。
第百四十一条
(自動車整備課の所掌事務)
自動車整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路運送車両の整備に関すること(環境の保全に係る技術上の基準に関することを除く。)。 二 自動車車庫に関すること。 三 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。 四 道路運送車両の整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 五 自動車の検査に関すること。 六 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十一条及び第三十二条の規定による自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
第百四十二条
(海事局に置く課)
海事局に、次の九課を置く。
第百四十三条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 海事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 海事局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 三 水上運送事業及び造船に関する事業に関する財務に関すること。 四 水上運送事業及び造船に関する事業に関する税制に関する調整に関すること。 五 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第七号及び第八号の業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。 六 海事代理士に関すること。 七 海事思想の普及及び宣伝に関すること。 八 モーターボート競走に関すること。 九 海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関すること。 十 交通政策審議会海事分科会の庶務に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、海事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百四十四条
(安全政策課の所掌事務)
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 二 海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 三 水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。 四 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。 五 船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。 六 船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。 七 船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。 八 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。 九 船員労務官の行う事務の監察に関すること。 十 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。 十一 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
第百四十五条
(海洋・環境政策課の所掌事務)
海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 二 海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 三 海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 四 水上運送(水上運送事業によるものを含む。次号及び第百五十条第二号において同じ。)に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する基準の設定に関すること。 五 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。 六 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基準の設定並びにこれらの設備等に関する検査制度の企画及び立案に関すること。 七 船舶に関する資源の有効な利用の確保に関すること(検査測度課の所掌に属するものを除く。)。 八 船舶に関する原子力の利用に関すること。 九 船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること。
第百四十六条
(船員政策課の所掌事務)
船員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 船員に係る事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること。 二 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。 三 船員災害防止協会の行う業務に関すること。 四 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。 五 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に係るものに関すること(海技課の所掌に属するものを除く。)。 六 船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。
第百四十七条
(外航課の所掌事務)
外航課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二 船舶貸渡業(内航海運業の用に供する船舶に係るものを除く。)、海運仲立業及び海運代理店業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び安全政策課の所掌に属するものを除く。)。 三 日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。 四 海運に関する国際協定に関すること。
第百四十八条
(内航課の所掌事務)
内航課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二 航路補助金に関すること。 三 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の施行に関すること(道路局及び船員政策課の所掌に属するものを除く。)。
第百四十九条
(船舶産業課の所掌事務)
船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 二 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海洋・環境政策課及び検査測度課の所掌に属するものを除く。)。 三 船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品その他船舶に係る鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の産業標準に関すること。 四 造船に係る国際協力に関すること。
第百五十条
(検査測度課の所掌事務)
検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。 二 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 四 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の規定による有害物質一覧表の確認、特定日本船舶の譲渡し等の承認並びに船舶所有者が自ら行う再資源化解体に係る確認及び当該再資源化解体(外国において行うものに限る。)の承認の実施に関すること。 五 小型船舶検査機構の行う業務に関すること。 六 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。 七 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
第百五十一条から第百五十三条まで
削除
第百五十四条
(海技課の所掌事務)
海技課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 二 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員の資格に係るものに関すること。
第百五十五条及び第百五十六条
削除
第百五十七条
(港湾局に置く課)
港湾局に、次の七課を置く。
第百五十八条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下この目において「港湾等」という。)の整備及び保全に関する事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 三 港湾及び航路の管理に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。 四 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓の認可に関すること。 五 港湾内の運河に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。 六 交通政策審議会港湾分科会の庶務に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、港湾局の所掌に係る事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百五十八条の二
(港湾経済課の所掌事務)
港湾経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 二 港湾の利用に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 三 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)の規定による外貿埠頭業務に関すること。 四 港湾等の整備、利用及び保全に関する情報化に関すること。
第百五十九条
(計画課の所掌事務)
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二 港湾等の整備及び保全に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 三 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 四 港湾に係る事務で国土の総合的な利用、整備及び保全又は地域の振興に関するものに関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。 五 民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項の規定による港湾施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。 六 港湾及び航路に関する基礎的な調査に関すること。
第百六十条
(産業港湾課の所掌事務)
産業港湾課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾における産業の国際競争力の強化のために行う港湾の整備、利用、保全及び管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二 港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に係るものに関すること。 三 港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備、利用及び保全に関する計画に関すること。 四 港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。 五 民間都市開発の推進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち港湾施設に係るものに関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。 六 都市再生特別措置法第二十九条第一項第二号に掲げる業務(当該業務に係る同項第三号に掲げる業務を含む。)及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第十五条第一項各号に掲げる業務のうち、港湾施設に係るものに関すること。 七 物資の流通の効率化に関する法律の施行に関すること(港湾流通拠点地区に関することに限る。)。 八 荷さばき施設及び船舶の離着岸を補助するための船舶に関する特定港湾施設整備事業の事業計画に関すること。 九 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。 十 港湾局の所掌事務に係る国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
第百六十一条
(技術企画課の所掌事務)
技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾等の整備及び保全に関する工事の実施に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。 二 港湾等の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。 三 港湾等の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶及び機器の整備及び運用に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。 四 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。 五 港湾の施設に関する技術上の基準に関すること。 六 港湾施設の産業標準に関すること。
第百六十二条
(海洋・環境課の所掌事務)
海洋・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾に係る事務で海洋に関する基本的な計画に関するものに関すること。 二 レクリエーション港湾の整備、利用及び保全に関する計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。 三 レクリエーション港湾の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。 四 港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること。 五 特定離島港湾施設(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第八条に規定する特定離島港湾施設をいう。次条第二号において同じ。)の存する港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること(工事の実施の安全の確保に関することを除く。)。 六 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること。 七 港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画(廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関するものを含む。)に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。 八 港湾の環境の整備及び保全に関する事業の事業計画(廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関するものを含む。)に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。 九 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。 十 広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。 十一 船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。 十二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。 十三 港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。 十四 港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。
第百六十三条
(海岸・防災課の所掌事務)
海岸・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(工事に係る補償、工事の実施の安全の確保及び工事の検査に関することを除く。)。 二 港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)及び航路に関する災害(地盤変動及び鉱害を含む。)の防止及び復旧に関すること(工事に係る補償、工事の実施の安全の確保及び工事の検査に関することを除く。)。 三 港湾等に関する危機管理に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
第百六十四条
(航空局に置く課)
航空局に、航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部に置くもののほか、総務課を置く。
2 航空ネットワーク部に、次の七課を置く。
3 安全部に、次の三課を置く。
4 交通管制部に、次の四課を置く。
第百六十五条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 航空局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに航空局の所掌事務に関する政策の調整に関すること。 三 航空局の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。 四 国際民間航空機関との連絡に関すること。 五 外国の航空政策及び航空事情に関する調査に関すること。 六 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。 七 航空思想の普及に関すること。 八 航空局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 九 自動車安全特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。 十 交通政策審議会航空分科会の庶務に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百六十六条
(航空ネットワーク企画課の所掌事務)
航空ネットワーク企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空ネットワーク部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 航空ネットワークの形成及び充実に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 三 航空運送の発達、改善及び調整に関すること(交通管制部並びに国際航空課及び航空事業課の所掌に属するものを除く。)。 四 空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。 五 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。 六 前二号に掲げるもののほか、空港等の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。 七 前各号に掲げるもののほか、航空ネットワーク部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百六十七条
(国際航空課の所掌事務)
国際航空課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際航空運送の発達、改善及び調整に関すること。 二 外国人国際航空運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 三 外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。 四 航空に関する国際協定に関すること。
第百六十八条
(航空事業課の所掌事務)
航空事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(国際航空課の所掌に属するものを除く。)。 二 地域的な航空運送に係る事業の助成に関すること。
第百六十九条
(空港計画課の所掌事務)
空港計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 空港等(成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港及び大阪国際空港を除く。)の整備に関する計画に関すること。 二 空港等の改善のための調査及び研究に関すること。
第百七十条
(空港技術課の所掌事務)
空港技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 空港等の設置及び管理に関する事務のうち技術に関すること(安全部及び空港計画課の所掌に属するものを除く。)。 二 空港等の建設、改良及び維持に関すること(安全部の所掌に属するものを除く。)。
第百七十一条
(首都圏空港課の所掌事務)
首都圏空港課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 首都圏内の空港等の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。 二 成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。 三 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の施行に関すること。
第百七十二条
(近畿圏・中部圏空港課の所掌事務)
近畿圏・中部圏空港課は、近畿圏及び中部圏内の空港等の設置及び管理に関する事務(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百七十三条
(安全政策課の所掌事務)
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 航空機(無人航空機等(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機及び同法第八十七条第一項に規定する航空機をいう。第百七十五条において同じ。)を除く。以下この号から第四号まで及び第七号において同じ。)の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること(交通管制部及び航空機安全課の所掌に属するものを除く。)。 三 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。 四 航空機に係る航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明(第百七十五条第三号において「航空従事者教育等」という。)に関すること。 五 空港等の安全の確保に関すること。 六 航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止のための対策に係るものに関すること。 七 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査(航空機に係るものに限る。)に対する援助に関すること。 八 航空局の所掌に係る航空の安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに航空法第百三十七条第四項の規定に基づく事務に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百七十四条
削除
第百七十五条
(無人航空機安全課の所掌事務)
無人航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 無人航空機等の安全の確保及び無人航空機等の航行に起因する障害の防止並びに無人航空機等の航行の安全の確保に関すること(交通管制部及び航空機安全課の所掌に属するものを除く。)。 二 無人航空機等及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。 三 無人航空機等に係る航空従事者教育等に関すること。 四 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査(無人航空機等に係るものに限る。)に対する援助に関すること。
第百七十六条
(航空機安全課の所掌事務)
航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止に係る技術上の基準の設定に関すること。 二 航空機に係る型式証明に関すること。 三 航空機及びその装備品の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
第百七十七条
削除
第百七十八条
(交通管制企画課の所掌事務)
交通管制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 交通管制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関すること。 三 航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定の基準並びに航空交通管制の方式の開発及び設定の基準に関すること。 四 航空通信網の設定その他航空保安に関する情報の伝達の方式の開発に関すること(管制技術課の所掌に属するものを除く。)。 五 航空保安用電気通信施設及び航空灯火の整備に関する基本的な計画並びに航空保安用電気通信施設の改善のために行う施設の開発に関する調査及び研究に関すること。 六 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、交通管制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百七十九条
(管制課の所掌事務)
管制課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。 二 航空路に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。 三 航空交通管制に関すること(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)。 四 飛行計画の承認に関すること。
第百八十条
(運用課の所掌事務)
運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 飛行計画に関すること(管制課の所掌に属するものを除く。)。 二 航空機の運航に関する情報の提供に関すること(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)。 三 航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備に関すること。
第百八十一条
(管制技術課の所掌事務)
管制技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空保安用電気通信施設及び航空保安施設の設置及び管理に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。 二 航空通信網(人工衛星を利用するものに限る。)の設定その他航空保安に関する情報の伝達の方式(人工衛星を利用するものに限る。)の開発に関すること。
第百八十二条
(北海道局に置く課等)
北海道局に、次の六課及び参事官一人を置く。
第百八十三条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 北海道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、アイヌ施策(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第二項に規定するアイヌ施策をいう。次号及び第四号において同じ。)に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 三 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 四 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 五 アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。 六 国土審議会北海道開発分科会の庶務に関すること。 七 北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること(予算課の所掌に属するものを除く。)。 八 前各号に掲げるもののほか、北海道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百八十四条
(予算課の所掌事務)
予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 北海道局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務の総括に関すること。 三 北海道開発局の事務(北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務並びに北海道開発局の運営に要する経費に関する事務に限る。)の運営の指導及び改善に関すること。
第百八十五条
(地政課の所掌事務)
地政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。 二 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。 三 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。
第百八十六条
(水政課の所掌事務)
水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。 二 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。 三 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
第百八十七条
(港政課の所掌事務)
港政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。 二 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。 三 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
第百八十八条
(農林水産課の所掌事務)
農林水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。 二 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イ及びロに掲げる事項に係るものに関すること。 三 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イ及びロに掲げる事項に係るものに関すること。
第百八十九条
(参事官の職務)
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整(総務課の所掌に係るものを除く。)及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第百八十五条第一号イからニまで、第百八十六条第一号イからハまで、第百八十七条第一号イからハまで並びに前条第一号イ及びロに掲げる事項以外の事項に係るものに関すること。 四 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。 五 北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 六 国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に係るものに関すること。
第百九十条
(政策評価官)
本省に、政策評価官一人を置く。
2 政策評価官は、政策統括官のつかさどる職務(第十七条第四号に掲げるものに限る。)を助ける。
第百九十一条
(国立研究開発法人審議会)
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、国立研究開発法人審議会を置く。
2 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
3 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、国土交通省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十七号)の定めるところによる。
第百九十二条
(設置)
本省に、次の施設等機関を置く。
第百九十三条
(国土交通政策研究所)
国土交通政策研究所は、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究を行うことをつかさどる。
2 国土交通政策研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第百九十四条
(国土技術政策総合研究所)
国土技術政策総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土の利用、開発及び保全のための社会資本の整備に関連する技術であって国土交通省の所掌事務に係る政策の企画及び立案に関するものの総合的な調査、試験、研究及び開発を行うこと。 二 前号の技術に関する指導及び成果の普及並びに情報の収集、整理及び提供を行うこと。 三 国土交通省の職員に対し、法第四条第一項第五十七号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号、第百二号並びに第百九号(空港等の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に関する研修を行うこと。
2 国土技術政策総合研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第百九十五条から第百九十八条まで
削除
第百九十九条
(国土交通大学校)
国土交通大学校は、国土交通省の職員その他の者に対し、国土交通省の所掌事務に関する研修(国土技術政策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。)を行うことをつかさどる。
2 国土交通大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百条から第二百三条まで
削除
第二百四条
(航空保安大学校)
航空保安大学校は、航空保安業務に従事する職員に対し、その業務を行うのに必要な研修を行うことをつかさどる。
2 航空保安大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百五条
(文教研修施設の指定)
国土技術政策総合研究所、国土交通大学校及び航空保安大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第二百六条
(地方整備局の名称、位置及び管轄区域)
地方整備局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2 法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに法第三十一条第一項第七号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、長野県及び福井県は北陸地方整備局の、山口県のうち下関市は九州地方整備局の管轄区域とする。
3 国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前二項に規定する二以上の地方整備局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で前二項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
第二百七条
(地方整備局の所掌事務)
地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、法第三十一条第一項各号に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。
第二百八条
(地方整備局の内部組織)
東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にそれぞれ副局長二人を、北陸地方整備局に副局長一人を、四国地方整備局に次長二人を置く。
2 副局長は、地方整備局長を助け、命を受けて地方整備局の事務をつかさどる。
3 次長は、地方整備局長を助け、地方整備局の事務を整理する。
4 地方整備局に、次の八部を置く。
5 東北地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の総務部長はそれぞれ東北地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の副局長の職を占める者を、四国地方整備局の総務部長は四国地方整備局の次長の職を占める者をもって充てられるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、地方整備局の内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百九条
(北海道開発局の位置)
北海道開発局は、札幌市に置く。
第二百十条
(北海道開発局の内部組織)
北海道開発局に、次長一人を置く。
2 次長は、北海道開発局長を助け、北海道開発局の事務を整理する。
3 北海道開発局に、次の六部を置く。
4 前三項に定めるもののほか、北海道開発局の内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百十一条
削除
第二百十二条
(地方運輸局の名称、位置及び管轄区域)
地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2 法第三十五条第一項に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで及び第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市は九州運輸局の管轄区域とする。
3 国土交通大臣は、前二項に規定する地方運輸局の管轄区域の境界付近の区域に関し、特に必要があると認めるときは、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
第二百十三条
(地方運輸局の内部組織)
北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局に、それぞれ次長一人を置く。
2 次長は、地方運輸局長を助け、地方運輸局の事務を整理する。
3 地方運輸局に、次の八部を置く。
4 前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。
5 第三項の部のほか、関東運輸局及び近畿運輸局に自動車監査指導部を置く。
6 前各項に定めるもののほか、地方運輸局の内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百十四条
(地方交通審議会)
各地方運輸局に、それぞれ地方交通審議会を置く。
2 地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方運輸局長の諮問に応じて地方運輸局の所掌事務に関する重要事項を調査審議すること。 二 船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3 前項に定めるもののほか、地方交通審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方交通審議会に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。
第二百十五条
(運輸監理部の名称、位置及び管轄区域)
運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第二百十六条
(運輸支局の名称、位置及び管轄区域)
運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
2 国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の運輸支局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
第二百十七条
(地方航空局の名称、位置及び管轄区域)
地方航空局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第二百十八条
(地方航空局の内部組織)
東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ次長一人を置く。
2 次長は、地方航空局長を助け、地方航空局の事務を整理する。
3 地方航空局に、次の三部を置く。
4 前三項に定めるもののほか、地方航空局の内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百十九条
(航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務)
航空交通管制部の名称及び位置は、次のとおりとする。
2 各航空交通管制部は、その管轄区域に応じ、法第四十条第一項に規定する事務を分掌する。ただし、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務は、その全部を福岡航空交通管制部が分掌する。
第二百二十条
(航空交通管制部の次長)
福岡航空交通管制部に次長三人を、東京航空交通管制部に次長一人を置く。
2 次長は、航空交通管制部長を助け、航空交通管制部の事務を整理する。
第二百二十一条
(次長)
観光庁に、次長一人を置く。
第二百二十二条
(参事官)
観光庁に、参事官一人を置く。
2 参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二百二十三条
(部の設置)
観光庁に、次の二部を置く。
第二百二十四条
(国際観光部の所掌事務)
国際観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際観光の振興に関する基本的な政策(観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針を除く。第二百二十四条の七第二号において同じ。)の企画及び立案に関すること。 二 外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。 三 観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関すること。
第二百二十四条の二
(観光地域振興部の所掌事務)
観光地域振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 観光地及び観光施設の改善に関すること。 二 地域の振興に資する観光の振興に関すること。 三 観光資源の保護、育成及び開発に関すること。 四 観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。 五 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
第二百二十四条の三
(課及び参事官の設置)
観光庁に、国際観光部及び観光地域振興部に置くもののほか、次の三課を置く。
2 国際観光部に、国際観光課及び参事官二人を置く。
3 観光地域振興部に、次の二課を置く。
第二百二十四条の四
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 観光庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 六 観光庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 七 観光庁の行政の考査に関すること。 八 広報に関すること。 九 観光庁の保有する情報の公開に関すること。 十 観光庁の保有する個人情報の保護に関すること。 十一 観光庁の機構及び定員に関すること。 十二 表彰及び儀式に関すること。 十三 観光庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 十四 観光庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十五 観光庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十六 観光庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十七 交通政策審議会観光分科会の庶務に関すること。 十八 前各号に掲げるもののほか、観光庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二百二十四条の五
(観光戦略課の所掌事務)
観光戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。 四 容易に観光旅行をすることができる環境の整備その他観光旅行の普及発達に関すること。 五 観光に関する調査及び研究に関すること。 六 観光に関する統計に関すること。 七 第三号から前号までに掲げるもののほか、観光の振興に関すること(国際観光部及び観光地域振興部並びに観光産業課の所掌に属するものを除く。)。 八 観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第八条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告等に関すること。
第二百二十四条の六
(観光産業課の所掌事務)
観光産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 観光産業を営む者の連携による観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。 二 旅行業、旅行業者代理業その他の国土交通省の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。 三 ホテル及び旅館の登録に関すること。 四 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
第二百二十四条の七
(国際観光課の所掌事務)
国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 国際観光の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 三 外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。 四 前三号に掲げるもののほか、国際観光部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二百二十四条の八
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関する事務を分掌し、又は国際観光部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二百二十四条の九
(観光地域振興課の所掌事務)
観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 観光地域振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 観光地及び観光施設の改善に関すること。 三 地域の振興に資する観光の振興に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、観光地域振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二百二十四条の十
(観光資源課の所掌事務)
観光資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 観光資源の保護、育成及び開発に関すること。 二 観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。 三 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
第二百二十五条
(次長)
気象庁に、次長一人を置く。
第二百二十六条
(気象防災監)
気象庁に、気象防災監一人を置く。
2 気象防災監は、長官を助け、重大な災害の予防に係る気象業務に関する事務を整理する。
第二百二十七条
(部の設置)
気象庁に、次の四部を置く。
第二百二十八条
(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 広報に関すること。 五 気象庁の保有する情報の公開に関すること。 六 気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。 七 気象庁の行政の考査に関すること。 八 気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 九 気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十 気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十一 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 十二 気象庁の機構及び定員に関すること。 十三 気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十四 気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 十五 気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十六 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。 十七 気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。 十八 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。 十九 気象業務に係る国際協力に関すること。 二十 交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。 二十一 前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二百二十九条
(情報基盤部の所掌事務)
情報基盤部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 気象業務に関する基本的な計画(気象情報の利用の促進に係るものに限る。)の作成及び推進に関すること。 三 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(第二百三十一条第一号において単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。 四 気象予報士に関すること。 五 民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。 六 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関すること。 七 気象庁の情報システムの整備及び管理に関すること。 八 気象通信に関すること。 九 気象衛星を利用して行う気象業務に関すること(大気海洋部及び地震火山部の所掌に属するものを除く。)。 十 国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。
第二百三十条
(大気海洋部の所掌事務)
大気海洋部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。 二 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。 三 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。 四 気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。 五 気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 六 気象庁に所属する観測船に関すること。 七 離島における気象業務に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。 八 気象測器その他の測器に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
第二百三十一条
(地震火山部の所掌事務)
地震火山部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること。 二 地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。 三 地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。 四 地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気に関する測器に関すること。
第二百三十二条
(総括整理職の数)
総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。
第二百三十三条
(気象庁の課等の数)
次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。
第二百三十四条
(設置)
気象庁に、次の施設等機関を置く。
第二百三十五条
(気象研究所)
気象研究所は、気象業務に関する技術に関する研究を行うことをつかさどる。
2 国土交通大臣は、気象研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、気象研究所の出張所を設けることができる。
3 気象研究所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百三十六条
(気象衛星センター)
気象衛星センターは、気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うことをつかさどる。
2 気象衛星センターの位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百三十七条
(高層気象台)
高層気象台は、高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うことをつかさどる。
2 国土交通大臣は、高層気象台の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、高層気象台の出張所を設けることができる。
3 高層気象台の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百三十八条
(地磁気観測所)
地磁気観測所は、地球磁気及び地球電気に関する観測及び調査を行うことをつかさどる。
2 国土交通大臣は、地磁気観測所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地磁気観測所の出張所を設けることができる。
3 地磁気観測所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百三十九条
(気象大学校)
気象大学校は、気象庁の職員に対し、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行うことをつかさどる。
2 気象大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
3 気象大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第二百四十条
(管区気象台等の名称及び位置)
管区気象台の名称及び位置は、次のとおりとする。
2 沖縄気象台は、那覇市に置く。
第二百四十一条
(管区気象台の部の数)
法第四十九条第四項に規定する政令で定める数は、十とする。
第二百四十二条
(地方気象台の数)
法第五十条第一項に規定する政令で定める数は、五十五とする。
第二百四十三条
(審議官)
運輸安全委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審議官一人を置く。
2 審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第二百四十三条の二
(事務局に置く課等)
委員会の事務局に、総務課並びに参事官、首席航空事故調査官、首席鉄道事故調査官及び首席船舶事故調査官それぞれ一人並びに首席地方事故調査官四人を置く。
2 前項の首席地方事故調査官は、国土交通省令で定める区域ごとに置く。
第二百四十三条の三
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 委員会の事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。 三 委員長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 六 委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 七 委員会の事務局の行政の考査に関すること。 八 広報に関すること。 九 委員会の保有する情報の公開に関すること。 十 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。 十一 委員会の機構及び定員に関すること。 十二 委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 十三 委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十四 委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十五 委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十六 委員会の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。 十七 委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。 十八 事故等調査(運輸安全委員会設置法第十五条第一項に規定する事故等調査をいう。以下この節において同じ。)の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。 十九 航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。 二十 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二百四十三条の四
(参事官の職務)
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 委員会の事務局の職員の教養及び訓練に関すること。 二 委員会の会議の庶務に関すること。 三 事故等調査に関する企画及び立案に関すること。 四 事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関すること。
第二百四十三条の五
(首席航空事故調査官の職務)
首席航空事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 航空事故及び航空事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。 二 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
第二百四十三条の六
(首席鉄道事故調査官の職務)
首席鉄道事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 鉄道事故及び鉄道事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。 二 鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
第二百四十三条の七
(首席船舶事故調査官の職務)
首席船舶事故調査官は、次に掲げる事務(参事官及び首席地方事故調査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 船舶事故及び船舶事故の兆候(次条第一号において「船舶事故等」という。)の原因を究明するための調査に関すること。 二 船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
第二百四十三条の八
(首席地方事故調査官の職務)
首席地方事故調査官は、命を受けて、次に掲げるもの(参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故等以外の船舶事故等であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものの原因を究明するための調査に関すること。 二 旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故以外の船舶事故であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものに伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 三 事故発生後の初期の段階における事故等調査に関すること。
第二百四十三条の九
(国土交通省令への委任)
この節に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、国土交通省令で定める。
第二百四十四条
(次長)
海上保安庁に、次長一人を置く。
第二百四十五条
(海上保安監)
海上保安庁に、海上保安監一人を置く。
2 海上保安監は、長官を助け、海上の安全及び治安に重要な影響を与える事態への対処並びに当該事態の発生の防止に関する事務を整理する。
第二百四十六条
(部の設置)
海上保安庁に、次の五部を置く。
第二百四十七条
(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 五 海上保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 六 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 七 海上保安庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 八 海上保安庁の機構及び定員に関すること。 九 海上保安庁の行政の考査に関すること。 十 海上保安庁の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。 十一 海上保安庁の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。 十二 広報に関すること。 十三 海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。 十四 海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。 十五 海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十六 海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。 十七 海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。 十八 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき海上保安庁が行う国際平和協力業務及び委託を受けて実施する輸送に関する事務の総括に関すること。 十九 国立国会図書館支部海上保安庁図書館に関すること。 二十 留置業務に関すること。 二十一 海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等をいう。)の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二十二 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二百四十八条
(装備技術部の所掌事務)
装備技術部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 海上保安庁の使用する船舶、航空機その他の装備(情報通信システムを除く。以下単に「装備」という。)に関する整備計画の調整に関すること。 二 海上保安庁の装備に関する技術的事項の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。 三 海上保安庁の使用する船舶及び航空機の建造及び維持に関すること。 四 物品の検収に関すること。 五 海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
第二百四十九条
(警備救難部の所掌事務)
警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法令の海上における励行に関すること。 二 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 三 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。 四 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。 五 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること(交通部の所掌に属するものを除く。)。 六 危険物の荷役に係る港則に関すること。 七 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。 八 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。 九 沿岸水域における巡視警戒に関すること。 十 海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。 十一 海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。 十二 海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。 十三 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。 十四 国際捜査共助に関すること。 十五 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。 十六 海上保安庁の使用する通信施設の運用に関すること。 十七 警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。
第二百五十条
(海洋情報部の所掌事務)
海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水路の測量及び海象の観測並びにこれらに関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。 二 水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。 三 水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。 四 前三号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。
第二百五十一条
(交通部の所掌事務)
交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。 二 船舶交通の障害の除去に関すること。 三 海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。 四 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海難防止のため必要な監督に関すること。 五 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。 六 港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。 七 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。 八 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第十四条第一項の規定による船舶の航行制限に関すること。 九 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。 十 灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。 十一 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。 十二 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。 十三 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。
第二百五十二条
(総括整理職の数)
総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、三人とする。
第二百五十三条
(海上保安庁の課等の数)
次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、四人とする。
第二百五十四条
(設置)
海上保安庁に、次の施設等機関を置く。
第二百五十五条
(海上保安大学校)
海上保安大学校は、海上保安庁の職員に対し、幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。
第二百五十六条
(海上保安学校)
海上保安学校は、海上保安庁の職員に対し、海上保安業務を遂行するに必要な知識及び技能(幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を除く。)を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。
第二百五十七条
(文教研修施設の指定)
海上保安大学校及び海上保安学校は、海上保安庁法第五条第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第二百五十八条
(地方支分部局)
海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
第二百五十九条
(管区海上保安本部の内部組織)
管区海上保安本部に、それぞれ次長一人(第十一管区海上保安本部にあっては、三人)を置く。
2 次長は、管区海上保安本部長を助け、管区海上保安本部の事務を整理する。
3 海上保安庁法第十二条第四項に規定する政令で定める数は、五十五とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条の二
(大臣官房の所掌事務の特例)
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(附則第五条の五において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。
第二条
(国土政策局の所掌事務の特例)
国土政策局は、第五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第三条
(都市局の所掌事務の特例)
都市局は、第七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(同法附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。附則第十二条において「旧地域公団法」という。)第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第四条
(都市局の所掌事務についての読替え)
都市局の所掌事務については、当分の間、第七条第十三号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
第五条
(鉄道局の所掌事務の特例)
鉄道局は、第十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。
第五条の二
(物流・自動車局の所掌事務の特例)
物流・自動車局は、第十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(附則第二十四条の二において「再保険事業等」という。)に関する事務をつかさどる。
第五条の三
(海事局の所掌事務の特例)
海事局は、第十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約(附則第二十五条の二において単に「特定保険者交付金交付契約」という。)に関する事務をつかさどる。
第五条の四
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
第二十一条第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
第五条の五
(大臣官房総務課の所掌事務の特例)
大臣官房総務課は、第二十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例民法法人の監督に関する事務をつかさどる。
第六条
(国土政策局離島振興課等の設置期間の特例)
国土政策局離島振興課は、令和十五年三月三十一日まで置かれるものとする。
2 国土政策局特別地域振興官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第七条
(国土政策局総務課の所掌事務についての読替え)
国土政策局総務課の所掌事務については、第六十三条第四号中「及び豪雪地帯対策分科会」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条
(国土政策局地域振興課の所掌事務の特例)
国土政策局地域振興課は、第六十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。
第九条
(国土政策局離島振興課の所掌事務の特例)
国土政策局離島振興課は、第六十七条に規定する事務のほか、令和十五年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。 一 離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 離島振興計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
第十条
(国土政策局特別地域振興官の職務の特例)
国土政策局特別地域振興官は、第六十九条各号に掲げる事務のほか、令和十一年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。 一 奄美群島の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 奄美群島振興開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 三 独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。 四 小笠原諸島の総合的な振興及び開発に関すること。
第十一条
(都市局参事官の設置期間の特例)
第八十一条の参事官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十二条
(都市局まちづくり推進課の所掌事務の特例)
都市局まちづくり推進課は、第八十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(旧地域公団法第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第十三条
(都市局市街地整備課の所掌事務についての読替え)
都市局市街地整備課の所掌事務については、当分の間、第八十八条第十号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
第十四条
(水管理・国土保全局総務課の所掌事務の特例)
水管理・国土保全局総務課は、第九十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項及び第三項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。
第十四条の二
(水管理・国土保全局下水道事業課の所掌事務の特例)
水管理・国土保全局下水道事業課は、第九十九条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十七条第一項の規定による公共下水道の指定に関する事務をつかさどる。
第十五条
(道路局総務課の所掌事務の特例)
道路局総務課は、第百六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項から第三項までの規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。
第十六条
(道路局路政課の所掌事務の特例)
道路局路政課は、第百七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
削除
第十八条
(道路局環境安全・防災課の所掌事務の特例)
道路局環境安全・防災課は、第百十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第十九条
削除
第二十条
(住宅局市街地建築課の所掌事務の特例)
住宅局市街地建築課は、第百二十一条各号に掲げる事務のほか、都市再開発法附則第四条第二項の規定により旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)がなおその効力を有する間、防災建築街区造成組合の監督に関する事務をつかさどる。
第二十一条
(鉄道局総務課の所掌事務の特例)
鉄道局総務課は、第百二十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。
第二十二条
削除
第二十三条
(鉄道局鉄道事業課の所掌事務の特例)
鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この条及び次条において「債務等処理法」という。)附則第五条第一項及び第七条第一項第一号の業務に関する事務をつかさどる。
2 鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第一号及び第四号から第七号までの業務並びにこれらに附帯する業務、同条第三項の業務並びに同条第五項の業務のうち協定に係る業務に関すること。 二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う債務等処理法第二十七条第一項に規定する特例業務(次条において単に「特例業務」という。)並びに債務等処理法附則第七条第一項第二号及び第三号の業務に関すること(鉄道局施設課の所掌に属するものを除く。)。 三 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条から第四条までの規定に基づく事務に関すること。 四 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条から第四条までの規定に基づく事務に関すること。
3 鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務及び前項各号に掲げる事務のほか、東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十三条第一項の規定により東京地下鉄株式会社がその承継する債務に係る交通債券(以下この項において「交通債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、交通債券に関する事務をつかさどる。
4 鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務、第二項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う債務等処理法附則第四条第一項第二号及び第六条第一項の業務が終了するまでの間、当該業務に関する事務をつかさどる。
第二十四条
(鉄道局施設課の所掌事務の特例)
鉄道局施設課は、第百二十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が特例業務及び債務等処理法附則第七条第一項第三号の業務として行う宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に関する技術上の計画に関する事務をつかさどる。
第二十四条の二
(物流・自動車局安全政策課の所掌事務の特例)
物流・自動車局安全政策課は、第百三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、再保険事業等に関する事務をつかさどる。
第二十五条
(海事局総務課の所掌事務の特例)
海事局総務課は、第百四十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務並びに同条第五項の業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務に関する事務をつかさどる。
第二十五条の二
(海事局安全政策課の所掌事務の特例)
海事局安全政策課は、第百四十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定保険者交付金交付契約に関する事務をつかさどる。
第二十六条
(海事局内航課の所掌事務の特例)
海事局内航課は、第百四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務に関する事務をつかさどる。
第二十七条
(地方整備局の所掌事務の特例)
地方整備局は、第二百七条に規定する事務のほか、法附則第九条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二百六条第一項の表及び別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁がした法律若しくはこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした法令の規定による申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第一条
(施行期日)
この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定、附則第四十六条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第四十一条の改正規定(同条第三号の次に一号を加える部分に限る。)及び附則第四十八条の規定は、同年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで、附則第十三条及び第十四条の規定は、同年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定、附則第十五条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百三十四条の改正規定(同条に一号を加える部分に限る。)及び附則第十六条の規定は、同年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中国土交通省組織令第二条、第四条、第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項、第二十三条から第二十五条まで、第三十六条、第三十七条及び第五十一条から第五十三条までの改正規定、同令第五十四条を削る改正規定、同令第五十五条の改正規定、同条を同令第五十四条とする改正規定、同令第五十六条の改正規定、同条を同令第五十五条とする改正規定、同令第五十七条の改正規定、同条を同令第五十六条とする改正規定、同令第五十八条の改正規定、同条を同令第五十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百四十条から第百四十八条まで、第百五十一条、第百六十四条、第百六十八条、第百八十二条及び第百八十三条の改正規定、同令第百八十四条を削り、同令第百八十五条を同令第百八十四条とし、同令第百八十六条から第百八十八条までを一条ずつ繰り上げ、同令第百八十九条を同令第百八十八条とし、同令第一章第二節第三款第十四目中同条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百二十一条から第二百二十三条まで及び附則第二十五条の改正規定、第三条中国土交通省独立行政法人評価委員会令第九条の表北海道開発土木研究所分科会の項及び国際観光振興機構分科会の項の改正規定、次条並びに附則第三条の規定平成十六年七月一日 二 略 三 第二条の規定平成十七年四月一日
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、同法附則第一条第二号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第七条の規定並びに附則第二十条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の四を同令附則第五条の五とし、同令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に二条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条
(処分等に関する経過措置)
国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年五月二十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定並びに附則第九条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の三に一項を加える改正規定、同令附則第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、令和二年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。