環境省組織令 第七条
(環境再生・資源循環局の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十六号
環境再生・資源循環局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。第四十四条第四号及び第四十五条第十一号において同じ。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処(以下「原子力災害からの環境の再生」という。)並びに資源の再利用の促進並びに廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第二十三条第一号、第四十四条第四号及び第四十五条第十一号を除き、以下同じ。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。以下同じ。)並びに清掃(ねずみ、蚊、はえその他の動物であって人の健康又は生活環境を害するおそれのあるものの駆除を含む。第四号及び第四十四条第三号において同じ。)(以下「資源の循環利用等」という。)に係るものに限る。)。 二 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(原子力災害からの環境の再生及び資源の循環利用等に係るものに限る。)。 三 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。 四 廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃に関すること。 五 原子力災害からの環境の再生に関すること。 六 環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準等の策定及び規制等に関すること。 七 環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。 八 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)の施行に関すること。