クラウド六法環境省組織令第二章 内部部局等第二節 特別な職の設置等第九条環境省組織令 第九条(官房長)平成十二年政令第二百五十六号大臣官房に、官房長を置く。2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。