環境省組織令 第二十一条

(参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十六号

第十二条第一項の参事官は、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務をつかさどる。

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第21条

(参事官の職務)

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第21条 (参事官の職務)

第12条第1項の参事官は、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務をつかさどる。

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