環境省組織令 第二十二条

(企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 環境保健部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 環境調査研修所の業務に関すること(第四十九条第二項第二号に掲げる事務に関するものに限る。)。 三 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。 四 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。 五 公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること(化学物質安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 六 石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 七 独立行政法人環境再生保全機構の業務(公害に係る健康被害の補償及び予防並びに石綿による健康被害の救済に関するものに限る。)に関すること。 八 前各号に掲げるもののほか、環境保健部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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第22条

(企画課の所掌事務)

環境省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十六号)

第22条 (企画課の所掌事務)

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 環境保健部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 環境調査研修所の業務に関すること(第49条第2項第2号に掲げる事務に関するものに限る。)。 三 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。 四 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。 五 公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること(化学物質安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 六 石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 七 独立行政法人環境再生保全機構の業務(公害に係る健康被害の補償及び予防並びに石綿による健康被害の救済に関するものに限る。)に関すること。 八 前各号に掲げるもののほか、環境保健部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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