環境省組織令 第二十四条

(参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十六号

第十二条第二項の参事官は、命を受けて、公害に係る健康被害の補償及び予防に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどる。

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第24条

(参事官の職務)

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第24条 (参事官の職務)

第12条第2項の参事官は、命を受けて、公害に係る健康被害の補償及び予防に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどる。

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