環境省組織令 第二条

(大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等)

平成十二年政令第二百五十六号

環境省に、大臣官房及び次の四局並びに総合環境政策統括官一人を置く。

2 大臣官房に、環境保健部を置く。

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第2条

(大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等)

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第2条 (大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等)

環境省に、大臣官房及び次の四局並びに総合環境政策統括官一人を置く。

2 大臣官房に、環境保健部を置く。

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