環境省組織令 第六条

(自然環境局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号

自然環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。 二 自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。 三 南極地域の環境の保護に関すること。 四 自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。 五 自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。 六 景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。第三十七条第五号及び第三十八条第二号において同じ。)の整備に関すること。 七 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。 八 野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。 九 人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。 十 愛玩動物看護師に関する事務のうち環境省の所掌に係るものに関すること。 十一 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。 十二 環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること。 十三 環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。 十四 前各号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること。

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第6条

(自然環境局の所掌事務)

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第6条 (自然環境局の所掌事務)

自然環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。 二 自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。 三 南極地域の環境の保護に関すること。 四 自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。 五 自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。 六 景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。第37条第5号及び第38条第2号において同じ。)の整備に関すること。 七 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。 八 野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。 九 人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。 十 愛玩動物看護師に関する事務のうち環境省の所掌に係るものに関すること。 十一 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。 十二 環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること。 十三 環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。 十四 前各号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること。

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