環境省組織令 第十三条

(秘書課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 四 機構及び定員に関すること。 五 地方環境事務所の組織及び運営一般に関すること。 六 地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理に関すること。 七 環境省の事務能率の増進に関すること。 八 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

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第13条

(秘書課の所掌事務)

環境省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十六号)

第13条 (秘書課の所掌事務)

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 四 機構及び定員に関すること。 五 地方環境事務所の組織及び運営一般に関すること。 六 地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理に関すること。 七 環境省の事務能率の増進に関すること。 八 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

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