環境省組織令 第十九条

(地域政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号

地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 国土利用計画のうち全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。 三 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものに関すること。 四 環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものに限り、地域脱炭素事業推進課の所掌に属するものを除く。)。 五 大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。 六 環境省の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。

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第19条

(地域政策課の所掌事務)

環境省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十六号)

第19条 (地域政策課の所掌事務)

地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 国土利用計画のうち全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。 三 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものに関すること。 四 環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものに限り、地域脱炭素事業推進課の所掌に属するものを除く。)。 五 大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。 六 環境省の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。

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