環境省組織令 第十二条

(大臣官房に置く課等)

平成十二年政令第二百五十六号

大臣官房に、環境保健部に置くもののほか、次の八課及び参事官一人を置く。

2 環境保健部に、次の二課及び参事官一人を置く。

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第12条

(大臣官房に置く課等)

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第12条 (大臣官房に置く課等)

大臣官房に、環境保健部に置くもののほか、次の八課及び参事官一人を置く。

2 環境保健部に、次の二課及び参事官一人を置く。

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